対象建設工事 たいしょうけんせつこうじ 対象建設工事とは、特定建設資材を用いた建築物等に係る解体工事又はその施工に特定建設資材を使用する新築工事等であって、その規模が政令又は条例で定める基準以上のものをいいます。 契約関連用語一覧へ戻る