対象建設工事 たいしょうけんせつこうじ 対象建設工事とは、特定建設資材を用いた建築物等に係る解体工事又はその施工に特定建設資材を使用する新築工事等であって、その規模が政令又は条例で定める基準以上のものをいいます。 契約関連用語一覧へ戻る
【公取委令令和7年4月15日】アンドロイド・スマートフォンへのGoogle検索やChromeブラウザの初期搭載等を課した行為が、不公正な取引方法に当たるとされた事例 契約ウォッチ編集部 2026.01.06 判例