【最判令和5年7月20日】
正職員と再雇用された嘱託職員の基本給の差が、
同一労働同一賃金に反するとした
原審判決が破棄差戻しされた事例
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- この記事のまとめ
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最高裁令和5年7月20日判決の事案では、定年退職後に嘱託職員として再雇用されていた自動車学校の教習指導員2名の基本給と賞与につき、「同一労働同一賃金」に違反するかどうかが問題になりました。
最高裁は、低く抑えられた嘱託職員の基本給と賞与が同一労働同一賃金に違反するかどうかは、その性質や支給の目的を十分に検討したうえで判断すべき旨を強調しました。
そのうえで、これらの点をほとんど検討していなかった原審判決を破棄し、名古屋高裁に審理を差し戻しました。各企業においては、定年後に再雇用する労働者の賃金水準を決めるに当たり、単に「定年退職時の○%」などの数字に着目するのではなく、その性質や支給の目的を慎重に検討する必要があります。
※この記事は、2025年4月8日に執筆され、同時点の法令等に基づいています。
※この記事では、法令名を次のように記載しています。
- パートタイム・有期雇用労働法…短時間労働者及び有期雇用労働者の雇用管理の改善等に関する法律
目次
事案の概要
自動車学校において、定年退職後に嘱託職員として再雇用されていた教習指導員2名(X1・X2)の基本給と賞与につき、「同一労働同一賃金」に違反するかどうかが問題となった事案です。
「同一労働同一賃金」とは、正職員(正社員)と嘱託職員(契約社員)の間で不合理な待遇差を設けることを禁止するルールをいいます。
自動車学校を運営するY社は、定年を60歳とする一方で、定年退職者のうち希望する者については、嘱託職員として原則65歳まで再雇用することとしていました。
Y社に勤務する教習指導員であったX1とX2は、上記の再雇用制度を利用して、定年退職後もY社に勤務しました。
X1とX2の基本給および賞与は、定年退職の前後を比較すると、下表のとおり大幅に減少しました。
| 定年退職前(正職員) | 定年退職後(嘱託職員) | |
|---|---|---|
| X1の基本給(月額) | 18万1640円 | 当初1年間:8万1738円 その後:7万4677円 |
| X1の賞与(1回当たり) | 約23万3000円 ※定年退職前3年間の平均値 | 8万1427円~10万5877円 |
| X2の基本給(月額) | 16万7250円 | 当初1年間:8万1700円 その後:7万2700円 |
| X2の賞与(1回当たり) | 約22万5000円 ※定年退職前3年間の平均値 | 7万3164円~10万7500円 |
X1とX2は、定年退職に伴って正職員から嘱託職員に変わったことにより、上記のような基本給と賞与の大幅な減額がなされたのは「同一労働同一賃金」に違反すると主張し、Y社に対して損害賠償を請求する訴訟を提起しました。
原審である名古屋高裁は、主任の役職を退任したことを除いて、業務の内容や責任の程度、配置転換の範囲に違いがないことなどを指摘しました。
そのうえで、X1とX2の基本給は定年退職時の60%が相当であり、それを下回る部分は同一労働同一賃金に違反するとして、X1とX2の損害賠償請求の一部を認容しました。
Y社は名古屋高裁の判断を不服として、最高裁判所に上告しました。












