【2026年5月施行】事業性融資推進法とは?
新設される企業価値担保権や
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- この記事のまとめ
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2026年5月25日から、事業性融資の推進等に関する法律(事業性融資推進法)が施行されます。同法の目的は、不動産担保や経営者保証等によらず、事業の実態や将来性に着目した融資を受けやすくなるようにすることです。
事業性融資の推進等に関する法律において最も重要なのは、事業性融資を対象とする「企業価値担保権」が創設された点です。
企業価値担保権は、将来キャッシュフローを含む事業全体の価値を担保とします。信託会社等が担保権者となる一方で、貸し手については制限がなく、銀行のほかベンチャーファンドや再生ファンドなどからの融資についても利用できます。
企業価値担保権が設定されている場合は、経営者保証の利用が制限されます。その結果、経営者の不安感やリスクが軽減され、従来よりも大胆な資金調達がしやすくなることが期待されます。
この記事では、2026年5月から施行される事業性融資の推進等に関する法律について、企業価値担保権を中心に解説します。
※この記事は、2026年2月13日に執筆され、同時点の法令等に基づいています。
※この記事では、法令名を次のように記載しています。
- ・事業性融資推進法…事業性融資の推進等に関する法律
- ・兼営法…金融機関の信託業務の兼営等に関する法律
目次
【2026年5月施行】事業性融資推進法とは
2026年5月25日から、事業性融資の推進等に関する法律(事業性融資推進法)が施行されます。主に事業性融資を対象とする「企業価値担保権」の創設などが定められています。
事業性融資推進法の目的
事業性融資推進法の目的は、不動産担保や経営者保証等によらず、事業の実態や将来性に着目した融資を受けやすくなるようにすることです。
企業の成長スピードを加速させるためには、運転資金や設備投資資金が必要不可欠です。資金調達の方法の中でも、銀行をはじめとする金融機関などが提供するローンは重要度が高く、大規模なローンの調達が事業の急速な成長につながるケースも珍しくありません。
従来は、企業が多額のローンを利用するためには、不動産などの有形資産を担保に入れるか、または経営者自身が連帯保証人となるのが定番でした。
しかし、起業して間もないスタートアップなどは、担保に入れられる有形資産を持っていないのが通常です。残る有力な選択肢は経営者自身が連帯保証人となること(=経営者保証)ですが、経営者自身にとってリスクが高いために萎縮効果が懸念されます。
こうした状況を改善するため、2026年5月25日から施行される事業性融資推進法により、新たに「企業価値担保権」が創設されることになりました。
企業価値担保権は、ローンの担保として事業全体の価値を把握できるようにするためのものです。従来主流だった不動産担保や経営者保証とは異なる、新しい資金調達方法の選択肢となることが期待されています。
公布日・施行日
事業性融資推進法の公布日および施行日は、以下のとおりです。
- 公布日・施行日
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公布日:2024年6月14日
施行日:2026年5月25日
事業性融資を対象とする企業価値担保権の創設
事業性融資推進法によって新たに創設される企業価値担保権について解説します。












