【2021年4月公布】
不動産登記法改正で何が変わる?
改正点を分かりやすく解説!

この記事のまとめ

2021年4月に公布され、2023年4月から順次施行される不動産登記法改正は、近年、問題となっている所有者不明土地問題(所有者が不明な土地・所有者が判明していてもその所在が不明な土地)の解決を目的として、民法等の改正とともに行われました。

今回の不動産登記法改正では、所有者不明土地の発生を予防するため、住所等変更登記の申請・相続登記の申請が義務化され、義務に違反した場合の罰則規定も設けられるなど、不動産登記制度の見直しが行われました。

所有者不明土地は、今や国土の20%以上(2017年国土交通省調査)といわれており、不動産取引や不動産管理を行う際に問題となる事例も多くなっています。また、所有者不明土地の中には長期にわたり放置されているものもあり、相続の際、予期せず問題に直面する可能性もあります。

この機会に、今回の改正で、相続登記や住所等変更登記の義務化とはどのようなものかを再確認してみてはいかがでしょうか。

この記事では、2021年4月公布、2023年4月から順次施行の不動産登記法改正のポイントを分かりやすく解説します。

※この記事は、2022年4月27日に執筆され、同時点の法令等に基づいています。

※この記事では、法令名を次のように記載しています。

  • 不動産登記法…2021年4月公布の「民法等の一部を改正する法律」による改正後の不動産登記法
  • 旧不動産登記法…2021年4月公布の「民法等の一部を改正する法律」による改正前の不動産登記法

2021年(令和3年)公布の改正不動産登記法とは?

不動産登記法改正の目的

近年、相続した土地の相続登記を行わないなどの理由から所有者が不明な土地や所有者の所在が不明の土地(以下「所有者不明土地」)が増加し、土地の利用の阻害や隣地への悪影響等が社会問題化しています。

そこで、所有者不明土地の発生予防を主な目的として、不動産登記法が改正されました。

なお、今回の改正では、所有者不明土地の利用の円滑化を主な目的とした民法の改正も同時に行われています。

不動産登記法改正の公布日・施行日

改正の根拠となる法令は、「民法等の一部を改正する法律」(令和3年4月28日法律第24号)です。

「民法等の一部を改正する法律」では、所有者不明土地問題の解決を目的として、民法、不動産登記法を含めたいくつかの法律が改正されています。

公布日 ・ 施行日

公布日│2021年4月28日

施行日│相続登記義務化関係・・・2024年4月1日
    住所等変更登記義務化関係・・・2026年4月1日等
    その他の部分…2023年4月1日より順次

※施行日の詳細は各項をご確認ください。

また、民法の改正部分については、以下の関連記事で解説しています。

不動産登記法改正のポイントを分かりやすく解説

今回の不動産登記法改正のポイントは以下のとおりです。

これらの変更により、所有者不明土地の発生予防を目指しています。

それでは、詳細を見ていきましょう。

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