【2024年4月施行】化学物質管理者とは?
選任義務・役割・資格要件などを
分かりやすく解説!
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- この記事のまとめ
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「化学物質管理者」とは、事業場における化学物質の管理に係る技術的事項を管理するものをいいます。
2024年4月からは、新たな化学物質規制の体系が定められ、以下の内容が企業に対して義務付けられることとなりました。
・化学物質管理者によるリスクアセスメントの実施
・その結果に基づく措置
・化学物質管理者の選任この記事では「化学物質管理者」について、基本から分かりやすく解説します。
※この記事は、2023年10月10日時点の法令等に基づいて作成されています。
※この記事では、法令名等を次のように記載しています。
安衛法…労働安全衛生法
改正安衛則…令和4年厚生労働省令第91号による改正後の労働安全衛生規則
目次
「化学物質管理者」選任の義務化とその時代背景
「化学物質管理者」とは
「化学物質管理者」とは、事業場における化学物質の管理に係る技術的事項を管理するものをいいます。
「化学物質管理者」は、従前より、労働安全衛生法57条の3第1項に規定されるリスクアセスメントを行うに当たって適用される「化学物質等による危険性又は有害性等の調査等に関する指針」(平成27年9月18日付け指針公示第3号)の中に定義されていました。
しかし、今般の改正により、新たな化学物質規制の新体系の下に、この「化学物質管理者」が事業場の化学物質管理の技術的事項の管理を行う者として位置付けられることとなりました。
選任の義務化
令和4年5月に労働安全衛生規則が改正され、新たな化学物質規制の体系が示されることとなりました(その概要と背景は後述「選任義務の時代背景」)。その新体系では、
・化学物質管理者によるリスクアセスメントの実施
・その結果に基づく措置
が求められることとなり、化学物質管理者の選任が企業に対して義務付けられることとなりました。
選任義務の時代背景
時代の進展と共に化学物質数は増加の一途を辿り、現在の日本で工業的に使用されている物質の数は約7万と言われています。
しかし、労働者へのばく露を少なくするために管理濃度が定められている物質数は97、容器・包装等のラベルへの危険性・有害性の記載、安全データシート(SDS)の交付およびリスクアセスメントの実施が義務付けられている物質数は674物質(2022年12月時点)にとどまるとされており、その中で、化学物質による休業4日以上の労働災害の多くが規制対象外の物質によるものとなっているのが現状です。
その原因の一つとして、労働災害防止を目的とした措置が規定されている物質の数が限られているため、事業者はこれらの物質の対策に注力し、それ以外の物質への対策がおろそかになっていること、あるいは危険・有害性が不明であるものの措置等が規定されていない物質へ切り替えて使用していることが指摘されています。
このような現状に鑑みて、職場の化学物質管理の対象となる物質を大幅に拡大し、より合理的にリスクアセスメントを実施するために政省令改正が行われ、従来の「個別規制型」から事業主による「自律的な管理」への移行を促進することとされました。
厚生労働省「~リスクアセスメント対象物製造事業場向け~化学物質管理者講習テキスト」
そのための制度改革の重要な柱として、安衛法57条の3でリスクアセスメント等が義務付けられている危険性・有害性のある化学物質(以下、「リスクアセスメント対象物」)を取り扱う全ての事業場ではその規模にかかわらず「化学物質管理者」を選任することが義務付けられたのです。
この「自律的な管理」においては、特に労働者に対する取扱い物質の危険性・有害性に関する情報伝達およびリスクアセスメントに係る事項が重要となります。これらは「個別規制型」においては十分に整備・活用されてこなかったとされており、「自律的な管理」においてはこれらについて改正が行われたことから、より広範・柔軟に活用されることが期待されているところです。
リスクアセスメントとは
化学物質の危険性・有害性によって起こり得る労働災害を未然に防止するため、各事業所において「リスクアセスメント」を行うことが求められます。
リスクアセスメントとは、化学物質の危険性や有害性を認識し、事業者において労働者への危険または健康障害を生じるおそれの程度を見積もり、リスクの低減対策を検討する一連のプロセスです。以下の5つのステップにより実施すべきものとされています。
- リスクアセスメントのステップ
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① 化学物質などによる危険性または有害性の特定
リスクアセスメント等の対象業務を洗い出した上で、 安全データシート(SDS)に記載されているGHS分類などに即して危険性または有害性を特定します。② リスクの見積もり
危険や健康障害の発生可能性と重篤度、または有害性の程度等を考慮して、化学物質に関するリスクを見積もります。③ リスク低減措置の内容の検討
見積もったリスクに応じて、労働者の危険または健康障害を防止するための措置の内容を検討します。④ リスク低減措置の実施
策定したリスク低減措置を速やかに実施するよう努めます。⑤ リスクアセスメント結果の労働者への周知
化学物質の名称、対象業務の内容、特定した危険性・有害性およびそのリスク、ならびに実施するリスク低減措置の内容を、労働者に対して周知します。
化学物質責任者は、統括安全衛生管理者などによる統括管理の下で、リスクアセスメントにおける技術的業務を実施します。
リスクアセスメントの手順等に関する詳細については、厚生労働省のリーフレットも併せてご参照ください。













