【2021年4月施行】
労働施策総合推進法改正
「中途採用比率の公表義務化」とは?改正ポイントを解説!

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この記事のまとめ

改正労働施策総合推進法(2021年4月1日施行)のポイントを解説!

2020年3月31日に改正労働施策総合推進法が公布されました。
この改正により、大企業(労働者数301人以上)に対し、中途採用者数の割合の定期的な公表が義務付けられます。

この記事では、2021年4月1日に施行される「改正労働施策総合推進法」の中途採用比率の公表について解説します。

ヒー

2021年4月1日から、大企業には中途採用者数の割合の公表が義務付けられるというのは本当ですか?

ムートン

本当ですよ。改正によって、大企業(労働者数301人以上)は、正規雇用労働者の採用者数に占める、中途採用者数の割合の定期的な公表が義務付けられることになりました。詳しく見ていきましょう!

※この記事では、法令名を次のように記載しています。

  • 労働施策総合推進法…労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律(昭和41年法律第132号)
  • 労働施策総合推進法施行規則…労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律施行規則(昭和41年労働省令第23号)

(※この記事は、2021年5月19日に執筆され、同時点の法令等に基づいています。)

公布日・施行日

雇用保険法等の一部を改正する法律(令和2年法律第14号)により、労働施策総合推進法が改正されます。
公布日と施行日は以下のとおりです。

公布日・施行日

公布日|2020年3月31日
施行日|2021年4月1日

また、この法改正に伴い、労働施策総合推進法施行規則の一部を改正する省令(令和2年厚生労働省令第 210 号 2020年12月28日公布)によって労働施策総合推進法施行規則も改正され、2021年4月1日に施行されます。

労働施策総合推進法改正(2021年4月1日施行)の概要

今回の改正により、常時雇用する労働者が301人以上の企業は、直近の3事業年度の各年度について、採用した正規雇用労働者の中途採用比率を公表することが必要となります。

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