特許を出願(申請)する方法を解説!

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株式会社LegalOn Technologies弁護士
慶應義塾大学法科大学院修了。2012年弁護士登録。都内法律事務所、特許庁審判部(審・判決調査員)を経て、2019年から現職。社内で法務開発等の業務を担当する。LegalOn Technologiesのウェブメディア「契約ウォッチ」の企画・執筆にも携わる。
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この記事のまとめ

特許を出願(申請)する方法を解説!!

どんなに画期的な発明でも、特許庁へ出願して、審査を通過しないと特許権は取得できません。

この記事では、発明を特許権として権利化したいとき、特許を出願(申請)する方法を解説します。

ヒー

先生、知り合いが「画期的な発明をしたから特許を取りたい」らしいんです。

ムートン

なるほど、特許を出願したいのですね。

ヒー

どうやって出願すればいいのか聞かれたのですが、特許はあまり詳しくなくて・・・

(※この記事は、2021年3月22日に執筆され、同時点の法令等に基づいています。)

そもそも特許とは何か?

ヒー

そもそも、特許ってどんなものか、いまいちわかっていないかもしれません。発明をすれば、それを特許として登録することができるのですよね?

ムートン

そうですね。特許とは、「発明を公開する代わりに、独占することができる制度」です。まずは「特許とは何か」を見ていきましょう。

特許とは、発明を公開する代わりに、その発明の使用など(特許法では「実施」といいます)を独占することができる制度です。

発明を特許として登録するためには、特許庁へ特許出願を行う必要があります(特許法36条)。

特許庁へ特許出願を行い、特許庁での審査の結果特許として認められて登録されると、その発明は特許となります(特許法66条)。
そして、出願した人は、「特許権」を取得することになり、「特許権者」となります。

特許権者は、特許の使用などを独占することができ、他の人が特許を無断で使用していた場合は、その使用の差止めを請求したり、損害賠償を請求することができます(特許法100条、民法709条)。

特許とは?

✅発明を公開する代わりに、発明の使用を独占することができる。

✅発明を特許として登録するために、特許庁へ出願を行う必要がある。

✅特許庁で審査をして、特許として認められると、特許権として登録できる。

✅特許を所有している人(特許権者)は、無断で特許を使用した人に対して、使用の差し止め、損害賠償などをすることができる。

特許出願の手続きや、特許権の権利の内容について定めた「特許法」は、法律の目的を以下のように定めています。

第1条

この法律は、発明の保護及び利用を図ることにより、発明を奨励し、もつて産業の発達に寄与することを目的とする。

特許法– e-Gov法令検索 –電子政府の総合窓口e-Gov イーガブ

つまり、発明をした人が特許として登録することによって、その発明を独占することができることとして、発明のインセンティブを与える(発明を奨励する)とともに、その発明を公開することによって、産業の発達に寄与することを目指します。

特許権を取得するメリットとは

特許権を取得すると、特許発明を業として独占的に実施(使用・譲渡など)できます(特許法68条)。例えば、特許発明を商品化することによって、他社にはない強みを備えた商品を売り出し、大きな利益を得られる可能性があります。

また、特許発明の実施を他社に許諾してライセンス収入を得ることも、特許権の有力な活用方法の一つです。特許発明が利便性の高い商品の開発に役立つ場合や、幅広い商品について汎用的に利用可能な場合には、ライセンス収入によって巨額の収益を得ることができます。

このように、価値の高い発明に係る特許権をうまく活用すれば、会社の業績を大幅に向上させることができる可能性を秘めているのです。

特許権者による特許発明の独占的な実施は、差止請求権(特許法100条)や損害賠償請求権(民法709条、特許法102条)によって担保されています。

もし他社が無許可で特許発明を業として実施している場合には、裁判所に侵害行為の停止又は予防を請求できます。また、特許権侵害によって特許権者が損害を被った場合には、侵害者に対して損害の賠償を請求できるのです。

特に、汎用性の高い特許発明については、特許権侵害による損害賠償が莫大な金額に上るケースが多いため、侵害行為に対する抑止効果も期待されます。

特許として登録されるための要件

特許庁では、特許として登録されるための要件を満たしているのか、審査が行われています。

特許として登録されるためには、以下の要件を満たす必要があります。

新規性とは、すでに世間に知られている発明と同じものではないこと、つまり新しい発明であること、です(特許法29条1項)。

進歩性とは、すでに世間に知られている発明から、容易に考えつく(発明をすることができる)ものではないこと、です(特許法29条2項)。

ムートン

特許要件としては、新規性と進歩性が問題となることが多いですよ。

特許出願は弁理士に依頼するべきなのか

特許出願の業務は、弁理士が専門的に取り扱っています。結論から言えば、特許出願を行う際には、弁理士に依頼するのが賢明です。

特許出願に当たっては、出願書類を作成する必要があります。具体的には、特許発明の内容が記載された明細書・図面・要約書などを作成しなければなりません。

これらの出願書類は、いずれも技術的・専門的な内容であり、作成に関するルールも特許法等で詳細に定められています。そのため、特許に関する知識に乏しい方が、出願書類を自力で作成することはまず不可能です。

また後述するように、特許出願から特許権の取得(設定登録)までには、平均して1年以上の期間を要します。もし出願書類に不備があったり、必要な手続きに漏れが生じたりすると、ただでさえ長い所要期間がさらに延びてしまう事態になりかねません。

加えて、特許権には「先願主義」が採用されており、出願が早かった者が優先的に特許権を取得できます。出願の準備に時間がかかっていると、他社に先を越されてしまい、特許権が取得できなくなってしまう可能性があります。

以上の事情を考慮すると、ミスなく迅速に特許出願を行うため、弁理士に出願業務を依頼することをお勧めいたします。

特許出願の費用はいくらかかるのか

特許出願を行う際には、以下の費用負担が発生します。

(1)特許印紙代
1つの出願につき1万4,000円
※特許出願を弁理士に依頼する場合の費用は30万円~50万円程度

(2)出願審査請求料
13万8,000円+請求項の数×4,000円
※出願から3年以内に行う。出願審査請求を弁理士に依頼する場合の費用は2万円程度

(3)特許登録料
(4,300円+請求項の数×300円)×3
※第1年から第3年(3年分)の特許料相当額を一括納付
※特許登録の手続きを弁理士に依頼する場合の費用は15万円程度

(4)特許年金
(a)第4年から第6年まで
毎年10,300円+請求項の数×800円

(b)第7年から第9年まで
毎年24,800円+請求項の数×1,900円

(c)第10年から第25年まで
毎年59,400円+請求項の数×4,600円

その他、意見書の提出や手続補正書の作成を弁理士に依頼する場合には、別途依頼費用が発生します(各10万円程度)。

特許出願(申請)方法とは

ヒー

特許について、ざっくりのイメージはつかめました。特許庁に特許を出願するとき、具体的に、どんな手続きが必要なのでしょう?

ムートン

ここから、特許を出願、つまり申請する方法を具体的にみていきましょう!

「特許出願~特許として登録」までの流れ

1 先行技術調査
2 特許出願(出願書類の作成・提出)
3 方式審査
4 出願審査請求(出願審査請求書を作成・提出)
5 実体審査
6 特許査定
7 特許権の設定の登録=特許権が発生

5の実体審査の結果、「特許としては認められない」として、拒絶査定が出ることもあります(特許法49条)。
この場合は、特許として登録することはできません。

拒絶査定が出て、それに納得がいかない場合は、特許庁へ「拒絶査定不服審判」を起こして、特許庁の審判部において、拒絶査定が妥当なものかについて、判断してもらうことができます(特許法121条)。

特許出願をすると、特許庁で審査が行われますが、審査の流れは以下のようになります。

特許庁ウェブサイト「初めてだったらここを読む~特許出願のいろは~」

特許出願から特許査定までの期間

ヒー

出願してから、特許権を取得するまでどのくらいの時間がかかるのでしょうか?

ムートン

特許行政年次報告書2020年版」によりますと、権利化までの期間は、平均して14.3か月(2019年度)です。 だいたい1年と数か月、と考えておくのがよさそうですね。

以下、「先行技術調査~特許として登録」までの流れを具体的に解説します。

先行技術調査

ムートン

まずは、出願する前に先行技術調査をするのが望ましいです。

ヒー

先行技術調査・・・とはいったい何ですか?

ムートン

自分が出願しようとしている発明と似たような発明(技術)がすでに特許として出願・登録されていないか確認することをいいます。
似たような発明がすでに特許として出願・登録されていたら、新規性がない、または進歩性がないとして特許として登録されない可能性があります。

ヒー

なるほど、むやみに出願すると時間や費用を無駄にしてしまうおそれがあるので、事前にちゃんと下調べをするということですね。

特許を出願する前に、先行技術調査を行うのが望ましいです。

先行技術調査を行う際は、独立行政法人 工業所有権情報・研修館(INPIT)が提供する、「J-PlatPat」というウェブサイトで、特許公報を検索・閲覧することによって、現在どんな特許が出願・登録されているかを調査することができます。
その他、欧州特許庁(EPO)が提供する「Espacenet」、世界知的所有権機関(WIPO)が提供する「PATENTSCOPE」、Googleが提供する「Google Patents」などを利用して検索することが考えられます。

特許庁のウェブサイトに、「J-PlatPat」を利用した特許公報の検索方法が説明されています。

ちなみに、特許公報とは、特許出願した発明や、設定登録された特許の内容が記載された公報です。
特許公報には、「公開特許公報」と「特許公報」があります。

ヒー

公報には2種類あるのですね。「公開特許公報」が気になるのですが、特許出願の1年6ヶ月後に、出願した発明が公開されるのですか?

ムートン

そうです、特許とは、「発明を公開する代わりに、発明の使用を独占することができる」制度ですので、このような公開制度があります。
特許権として設定登録された時点で公開されますが、特許権として設定登録されることを待っていたのでは公開までに時間がかかり、その間に重複した内容の出願がなされるといった事態が生じます。そこで、このような制度を採用しています。

特許出願(出願書類の作成・提出)

ヒー

先行技術調査の結果、問題がなさそうということになれば、いよいよ出願ですね。

ムートン

出願書類を作成することになりますね。この出願書類は、特許庁のウェブサイトに様式がありますので、それに添って作成することになります。

ヒー

様式があるのであれば、簡単に作れそうですね!

ムートン

いや、この出願書類には、明細書、特許請求の範囲、図面などを添付することになりますが、これらの書面を作成するのは大変な作業です。専門的な知識や経験がないと、自分で作るのは通常は難しいですね。

ヒー

そうなんですか・・・。

ムートン

特許出願の出願書類を作成するときは、専門家である弁理士に依頼することが多いですよ。

ヒー

ところで「特許請求の範囲」とは何ですか?

ムートン

特許請求の範囲とは、特許権の権利の範囲を定めるものです。「クレーム」とも呼ばれます。

ヒー

なるほど・・・特許権の対象となる発明の範囲、みたいな感じですかね。

ムートン

そうですね。明細書には発明の詳細な説明、発明の実施例、図面などを記載します。

特許出願の出願書類の様式や、作成の方法については、特許庁のウェブサイトに詳細な説明があります。

INPIT独立行政法人工業所有権情報・研修館 知的財産相談・支援ポータルサイト 「各種申請書類一覧(紙手続の様式)」

INPIT独立行政法人工業所有権情報・研修館 「特許出願書類の書き方ガイド」

特許庁「出願の手続き」

特許出願には、書面で出願する方法と、インターネットで出願する方法、があります。

書面で出願する方法

1 出願書類を作成

2 郵便局や特許庁で特許印紙14,000円(出願手数料)を購入して貼り付け
*収入印紙ではなく、特許印紙なので注意。

3 特許庁に提出
・直接提出 特許庁1階の出願受付窓口へ提出する。
受付時間は平日の9時~17時
・郵送で提出 「〒100-8915 東京都千代田区霞が関3丁目4番3号 特許庁長官 宛」に郵送する。
*宛名面の余白に「特許願 在中」と記載して、書留・簡易書留郵便・特定記録郵便で提出する。

4 電子手数料を納付
出願日から数週間後に送付される払込用紙を用いて、電子化手数料として1,200円+(700円×書面のページ数)を納付する。

参照元|特許庁ウェブサイト「初めてだったらここを読む~特許出願のいろは~」

ムートン

現状では、書面で出願する場合は特許印紙を利用して出願手数料を納付しますが、特許法の改正が予定されており、特許印紙による予納制度は廃止される予定となっていますよ。

ヒー

新型コロナウイルスの流行もあり、行政手続きのデジタル化が進んでいますね!

インターネットで出願する方法

インターネットを利用して、電子証明書と専用のソフトウェア(インターネット出願ソフト)を用いて、オンラインで特許出願を行う。

*具体的な方法については、特許庁の「電子出願ソフトサポートサイト」で確認できます。

参照元|特許庁ウェブサイト「初めてだったらここを読む~特許出願のいろは~」

方式審査

ムートン

特許出願をすると、特許庁で方式審査を行います。

ヒー

方式審査・・・とは何ですか?

ムートン

方式審査とは、特許出願について、所定の手数料が納付されているかといった形式的な要件を満たしているのかを審査するものです。

特許出願をすると、特許庁で、出願が法令で定める形式的な要件を満たしているかの審査(方式審査)を行います。

方式審査の運用基準については、特許庁の「方式審査便覧」「出願等の手続の方式審査に関するQ&A」で詳しく説明されています。

方式審査で、特許出願について形式面に不備があると判断されると、「補正指令」などが出されます。
これに対して、出願をした者は、補正指令において要件を満たしていないと指摘された箇所について、「手続補正書」などで補正を行う必要があります。

補正指令に対して、適切な補正を行わないと出願手続が却下されます(特許法18条)

出願審査請求(出願審査請求書を作成・提出)

ヒー

方式審査をクリアした後、何かすることはありますか?

ムートン

「出願審査請求」を行う必要があります。この出願審査請求を行わないと、特許庁が後述する実体審査(出願された発明が、特許要件を満たしているかの審査)をしないため、手続きが進まないですよ。

ヒー

出願しただけで終わりじゃないんですね。出願審査請求はいつ頃行うんですか?

ムートン

出願審査請求は、出願から3年以内に行う必要があります。3年以内に審査請求がないと、出願は取り下げたものとみなされてしまいますよ。

ヒー

出願審査請求を忘れないようにしないといけないですね。

ムートン

出願人が希望する出願のみについて、実体審査を行うものとしています。この審査請求制度は、商標出願や意匠出願では採用されておらず、特許出願のみにありますよ。

ヒー

出願したけれど、出願審査請求は行わない、という場合もあるのでしょうか?

ムートン

そういった場合もありますよ。出願した後に、出願人である企業の状況が変わった、出願後に発明が新規性などの特許要件を満たさないことが判明した、といった場合などは出願審査請求を行わないことが考えられますね。
出願審査請求にも手数料がかかりますし、特許権を取得した後も、毎年特許料を払う必要があります。特許権を取得して、事業とする価値があるのかを検討するのがよいですね。

方式審査後、実体審査の手続きに入るためには、出願人は、出願日から3年以内に出願審査請求を行う必要があります(特許法48条の3)。

特許庁へ、出願審査請求書を提出することになります(特許法48条の4)。

出願審査請求をする際も、手数料を支払う必要があります。

出願審査請求手数料

138,000円+(4,000×請求項の数)
*2019年4月1日以降の出願

実体審査

ムートン

出願審査請求がなされると、今度は実体審査が行われます。

ヒー

実体審査、ということは出願された発明の内容が、特許にふさわしいか判断する、ということでしょうか。

ムートン

そのとおりです。具体的には、出願された発明が、先ほど説明した「新規性」や「進歩性」などの特許要件を満たしているのか、を判断することになります。

実体審査では、特許出願された内容が、新規性、進歩性などの特許要件を満たすか、が審査されます。
特許要件は、出願時において満たしているかが判断されることになります。

このときの審査の判断基準については、特許庁が公表している「審査基準 」で解説されています。

審査において、拒絶の理由がある、つまり新規性がないなどと判断されると、特許庁から出願人へその旨の「拒絶理由通知」が出されます(特許法50条)。

これを受けて、出願人は「意見書」を提出して、新規性があることを説明する、「手続補正書」を提出して、出願書類を一部修正する、といった対応をすることになります(特許法50条、17条の2)。

特許査定

ムートン

実体審査の結果、特許要件を満たすと判断されると、「特許査定」が出て、無事、特許として設定登録されることになります。

ヒー

特許要件を満たさない、と判断されたらどうなるのですか?

ムートン

その場合は、「拒絶査定」が出されることになりますよ。この拒絶査定に納得がいかない場合は、特許庁に「拒絶査定不服審判」を起こして、拒絶査定の妥当性の判断を求めることができます。

ヒー

特許庁の判断に対して、特許庁にその妥当性を判断してもらうのですか・・・?

ムートン

査定を出すのは特許庁の審査部、審判を行うのは特許庁の審判部となりますので、判断する機関が異なります。
審判部は、行政機関ではありますが、同じく行政機関の判断の妥当性を第三者的な立場から判断するということで、裁判所と似たような役割を担っているんですよ。
審判の結果(審決)に対して、更に不服がある場合は、知的財産高等裁判所に対して審決取消訴訟を起こすことになりますので、第1審のような役割を担っています。

実体審査の結果、拒絶の理由がない(特許要件を満たす)と判断された場合、又は拒絶理由通知を受けての意見書や手続補正書で拒絶の理由が解消された場合は、特許査定が出されます(特許法51条)。

特許要件を満たさないなど、拒絶の理由があると判断された場合は、拒絶査定が出されます(特許法49条)。

特許権の設定の登録(特許権が発生)

ヒー

特許査定が出たら、一安心ですね。

ムートン

まだ安心するのは早いですよ。特許査定が出た後は、特許料を納付する必要があります。この納付がないと、特許権として登録されないので要注意です。

出願人は、特許査定の謄本が特許出願人に送達された日から30日以内に、1年目~3年目までの特許料を納付する必要があります(特許法108条)。

特許料が納付されないと、特許出願の却下がされてしまいます(特許法18条)。

特許料が納付されると、特許原簿に「特許権の設定の登録」がされ、この登録によって特許権が発生します(特許法66条)。

特許料
1年目~3年目の特許料(特許権の設定登録の費用)毎年2,100円+請求項の数×200円
4年目以降の特許料4~6年   毎年6,400円+請求項の数×500円
7~9年   毎年19,300円+請求項の数×1,500円
10年~20年 毎年55,400円+請求項の数×4,300円
ヒー

やっと発明が特許権となりました!!

ムートン

特許権は出願から最長で20年間存続します。特許出願や出願審査請求から特許権の設定の登録まで、長期間がかかった場合は延長することもできます。特許権を存続させるために、4年目以降も特許料をしっかりと納付する必要がありますよ。

ヒー

納付を忘れないようにしないとですね・・・。

ムートン

4年目以降の特許料は、前年以前に納付する必要がありますよ。納付を忘れてしまった場合でも、期間の経過後6か月以内であれば、特許料に加えて、同額の割増特許料を支払えば特許権を存続させることができます。

特許を出願(申請)する際の注意点

ヒー

特許権を出願する手続きについて、だいたい理解できた気がします。そのほか、注意した方がよい点などありますか?

ムートン

そうですね、まずは特許を出願する予定がある発明については、出願前に公表しないように注意した方がいいですね。出願前に公表してしまうと、新規性を失ってしまう可能性があります。
発明内容について論文で公表する、ホームページに記載する、カタログに記載する、サンプルを配布する、といったことは少なくとも出願後にした方がよいです。

ヒー

うっかり公表してしまうことも多そうですね。

ムートン

「新規性の喪失の例外」(特許法30条)という、公表してしまった人のための救済規定もありますよ。ただし、まずは出願前に公表しないように注意するのがいいですね。

ヒー

他にはありますか?

ムートン

特許出願から1年6か月後に、出願した発明が公開されるので、それを認識して出願した方がいいですね。公開されると、誰でも発明の内容を見ることができますので、競合会社などがその発明を参考にして改良発明などをする可能性があります。

ヒー

それは結構リスクがありそうですね。

ムートン

公開にはリスクがある分、出願公開されると、補償金請求権(特許法65条)が生じますよ。これは、公開後に、公開された発明を模倣して、製品を製造したり販売した人に対して、書面で警告することができ、その後も相手が製品の販売などを続けた場合、特許権を取得した後にその分の補償金の支払いを請求できるというものです。

ヒー

なるほど、公開された発明を真似している人を発見したら書面で警告しておかないといけないですね。

ムートン

後は、出願した発明を更に改良して改良発明を得た場合、国内優先権の主張をするのであれば、出願から1年以内に行う必要があります(特許法41条)。

ヒー

優先権・・・?

ムートン

出願した発明の改良発明について、新規性や進歩性の判断の基準時を、先に出願した発明の出願日とすることができます。

ヒー

特許要件の判断の基準時を前にずらすことができるのですね。

ムートン

そうです。出願した後に、ユーザーなどの声を取り入れて発明を更に改良していった場合、その改良発明について国内優先権の主張を行うことが考えられます。
また、外国に出願する場合の優先権の主張も同様に出願から1年以内なので、外国での出願も検討している場合はこちらも注意してください(特許法43条、パリ条約4条、特許協力条約8条)。

ヒー

この場合は、外国での出願について、日本での出願日が、新規性や進歩性の判断の基準時になるということですか?

ムートン

その通りです!

特許権に関しては、2020年に改正された特許法が施行されています。

特許出願ではなく実用新案登録出願をするメリット

特許出願の審査には長期間を要するため、発明について簡易的に権利を確保したい場合は、実用新案登録出願を行うことも検討しましょう。

実用新案権とは、「自然法則を利用した技術的思想の創作」について登録を受けた場合に認められる権利です(実用新案法2条1項、2項)。
特許権が高度な発明に限って認められるのに対して、実用新案権は特許発明に至らない程度の発明についても認められます。

特許権者と実用新案権者は、いずれも登録された発明(創作)を実施する権利を専有します(特許法68条、実用新案法16条)。ただし特許権とは異なり、侵害者に対して実用新案権を行使するためには、事前に「実用新案技術評価書」を提示して警告することが必要です(実用新案法29条の2)。

特許出願では、特許要件についての実体審査が行われるのに対して、実用新案出願では実体審査が行われません。形式審査のみで登録が行われるため、短期間で権利を取得できる点が実用新案出願の大きな特徴です。
具体的には、特許権は出願から権利取得までの期間が1年を超えるケースが多いのに対して、実用新案権は出願から権利取得まで2~4か月と短期間で権利を取得できます。

このように、実用新案権は特許権に比べて、要件や手続き期間の観点から、権利取得のハードルが低いメリットがあります。簡易的な発明等について権利を取得したい場合、早期に権利を取得したい場合などには、特許出願ではなく実用新案登録出願を行うことも有力な選択肢となるでしょう。

おすすめ資料を無料でダウンロードできます
知財担当者が押さえておきたい法令のまとめ

参考文献

特許庁ウェブサイト「初めてだったらここを読む~特許出願のいろは~」

特許庁ウェブサイト「特許公報を検索してみましょう」

INPIT(独立行政法人 工業所有権情報・研修館)「特許出願書類の書き方ガイド」

特許庁「出願の手続き」

特許庁「方式審査便覧」

特許庁「出願等の手続の方式審査に関するQ&A」

特許庁ウェブサイト「2020年度 知的財産権制度入門テキスト」

特許庁ウェブサイト「令和元年度知的財産権制度説明会(実務者向け)テキスト」

特許庁ウェブサイト「特許行政年次報告書2020年版」