【2026年施行予定】サイバー対処能力強化法とは?
正式名称・制定の背景・対象事業者・
主な内容などを分かりやすく解説!
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- この記事のまとめ
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2025年5月16日にサイバー対処能力強化法が成立し、同月23日に公布されました。一部の規定を除き、公布日から1年6カ月以内に施行される予定です。
サイバー対処能力強化法は、サイバー攻撃の脅威が増大している状況に対処するために制定されました。政府と基幹インフラ事業者を中心とする民間事業者の連携、内閣総理大臣による通信情報の取得・利用や関係行政機関への情報提供などが定められています。
この記事ではサイバー対処能力強化法について、制定の背景や主な内容などを解説します。
※この記事は、2025年10月15日に執筆され、同時点の法令等に基づいています。
※この記事では、法令名を次のように記載しています。
- ・サイバー対処能力強化法、法…重要電子計算機に対する不正な行為による被害の防止に関する法律
目次
サイバー対処能力強化法とは
2025年5月16日にサイバー対処能力強化法(重要電子計算機に対する不正な行為による被害の防止に関する法律。令和7年法律第42号)が成立し、同月23日に公布されました。サイバー攻撃の脅威に対処するため、官民連携や通信情報の取得・利用等が定められています。
サイバー対処能力強化法が制定された背景
サイバー対処能力強化法は、サイバー攻撃の脅威が増大している状況に対処するために制定されました。
近年では、サイバー攻撃が巧妙化・深刻化するとともに、その件数も増加傾向にあります。
欧米主要国ではサイバー攻撃に対処するための法整備が進んでいることを受けて、日本でも国際標準的なサイバー攻撃対策の法整備が望まれていました。
こうした状況を受けて、国家的にサイバー攻撃へ対処する能力を向上させるためにサイバー対処能力強化法が制定されました。
公布日・施行日
サイバー対処能力強化法の公布日および施行日は、以下のとおりです。
- 公布日・施行日
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公布日:2025年5月23日
施行日:公布の日から起算して1年6月を超えない範囲内において政令で定める日
※サイバー通信情報監理委員会の設置については1年を超えない範囲内において政令で定める日、通信情報の利用については一部を除き2年6月を超えない範囲内において政令で定める日













