【最判令和8年4月24日】
子供用椅子の著作物性を否定した事例

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この記事のまとめ

最判令和8年4月24日では、量産実用品(子供用椅子)の著作物性が問題になりました。

最高裁は、量産実用品の著作物性の判断基準について、「量産実用品の全体又は部分における形状等が、観念上、機能に由来する構成とは別個に、思想又は感情の創作的な表現として把握することができるものである場合には、当該量産実用品の全体又は部分は、著作権法2条1項1号にいう著作物のうち、美術の範囲に属するものに当たる」と判示したうえ、本件椅子については、その著作物性を否定しました。

量産実用品の知的財産法による保護を検討する企業としては、本判決も踏まえて、量産実用品の著作権法による保護について検討を行うほか、他法令(意匠法商標法不正競争防止法等)による保護についても併せて検討を行うことが重要です。

裁判例情報
最高裁令和8年4月24日判決(裁判所ウェブサイト)

※この記事は、2026年7月10日に執筆され、同時点の法令等に基づいています。

事案の概要

本判例は、量産実用品(量産されて日常生活の中で実用に供されることが予定されている物品)の著作物性が争われた事案です。

Xは、Z社から許諾を受け、子供用椅子「TRIPP TRAPP」(以下「本件椅子」という)を製造販売していました。本件椅子は有名デザイナーのデザインによるもので、約66度の略L字型で床から斜め上向きに立ち上げる2本の足を有し、足を乗せる板や座面の高さが調整できるなどの特徴を有するものです。

引用元|最高裁令和8年4月24日判決(裁判所ウェブサイト)別紙

Yは、本件椅子に形態や機能が類似した子供用椅子(以下「Y製品」という)を製造・販売していたところ、Xは、本件椅子が、Z社が著作権を有する著作物であり、Xが独占的利用権に基づいて製造販売しているものであるから、YによるY製品の販売がXらの複製権や独占的利用権を侵害している等と主張して、Yに対し、損害賠償等を求めました。

原審は、本件椅子には著作物性が認められない等として、Xの請求を棄却したため、Xが上告しました。

判決の要旨

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