【2028年等施行】民法等改正とは?
法定後見制度の廃止・補助への一本化や
遺言書に関する変更点を分かりやすく解説!
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- この記事のまとめ
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2026年の国会で民法等改正が成立し、同年6月24日に公布されました。改正法は、2029年6月までに段階的に施行される予定です。
今回の民法等改正には、主に成年後見制度と遺言書に関する変更が盛り込まれました。
成年後見制度のうち、家庭裁判所の審判によって開始される法定後見制度については、後見・保佐・補助の3段階だった従来の制度を一新し、後見と保佐が廃止されて補助に一本化されます。
また、任意後見制度についても一部見直しが行われます。
遺言書については、保管証書遺言の創設や押印要件の廃止、遺言書保管制度に関する見直しなどが行われます。
この記事では、2029年6月までに全面施行される民法等改正のポイントを解説します。
※この記事は、2026年6月29日に執筆され、同時点の法令等に基づいています。
※この記事では、法令名を次のように記載しています。
- ・改正民法…民法等の一部を改正する法律(令和8年法律第46号)による改正後の民法
- ・改正任意後見法…民法等の一部を改正する法律(令和8年法律第46号)による改正後の任意後見契約に関する法律
- ・改正遺言書保管法…民法等の一部を改正する法律(令和8年法律第46号)による改正後の法務局における遺言書の保管等に関する法律
目次
【2028年等施行】民法等改正とは
2026年の国会で民法等改正が成立し、同年6月24日に公布されました。改正法は、2029年6月までに段階的に施行される予定です。
民法等改正の目的
今回の民法等改正には、主に成年後見制度と遺言書に関する変更が盛り込まれました。
高齢化の進展や、単身高齢者世帯の増加等の社会経済情勢の変化に鑑み、これらの制度を国民がより利用しやすくするなどの観点から、さまざまな改正が行われています。
公布日・施行日
今回の民法等改正の公布日および施行日は、次のとおりです。
- 公布日・施行日
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公布日:2026年6月24日
施行日:次のとおり
① 成年後見制度に関する見直しに係る改正
公布の日から2年6月を超えない範囲内において政令で定める日② 遺言制度に関する見直しに係る改正
(a) 押印要件の廃止
公布の日から1年を超えない範囲内において政令で定める日(b) システムの改修を要する保管証書遺言の創設等
公布の日から3年を超えない範囲内において政令で定める日
【2028年等施行】民法等改正の全体像
今回の民法等改正による主な変更点は、次のとおりです。
① 成年後見制度に関する見直し
② 意思表示の受領の特別代理人の創設
③ 遺言書に関する見直し
次の項目から、各変更点の概要を解説します。












