【最判令和8年8月28日】
借地上の建物の共有持分につき、
建物買取請求権が成立しないとされた事例
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- この記事のまとめ
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最高裁令和8年8月28日判決の事案では、借地上の建物の共有持分を譲り受けた第三者にも、借地借家法14条に基づく建物買取請求権が認められるか否かが問題になりました。
最高裁は、借地上の建物の共有持分については、借地借家法14条に基づく建物買取請求権が成立しないと判断しました。
その理由として最高裁は、意図せず建物の共有を余儀なくされた場合に敷地所有者が重大な不利益を被るおそれがあることや、投下資本の回収は共有物分割請求によって図り得ることを挙げています。各企業においては、他人から借地上の建物の共有持分を取得する取引が高リスクであることを正しく理解したうえで、やむを得ず行う場合は契約上の手当を十分に行うことが求められます。
※この記事は、2026年10月19日に執筆され、同時点の法令等に基づいています。
目次
事案の概要
借地上の建物の共有持分を譲り受けた第三者にも、借地借家法14条に基づく建物買取請求権が認められるか否かが問題になった事案です。
(第三者の建物買取請求権)
第14条 第三者が賃借権の目的である土地の上の建物その他借地権者が権原によって土地に附属させた物を取得した場合において、借地権設定者が賃借権の譲渡又は転貸を承諾しないときは、その第三者は、借地権設定者に対し、建物その他借地権者が権原によって土地に附属させた物を時価で買い取るべきことを請求することができる。
YはAに対し、自ら所有する土地(以下「本件土地部分」)の一部を建物所有目的で賃貸しました(以下「本件賃貸借契約」)。賃貸借の期間は、平成元年10月から30年とされました。
Aは本件土地部分に区分所有建物を建築し、その専有部分(以下「本件専有部分」)を所有していました。
Aは平成30年8月に死亡し、Aの4名の子が相続によって本件専有部分を共有することとなりました。共有持分割合は、均等に4分の1ずつでした。
本件賃貸借契約は、令和元年10月から期間を30年として更新されました。契約締結当初は旧借地法が適用されていましたが、契約更新のタイミングで借地借家法が適用されるようになりました。
Xは令和3年2月、本件専有部分を共有するAの子4名のうち、3名からその共有持分を買い受けました。その結果、Xが4分の3、残るAの子1名が4分の1の共有持分を有することとなりました。
XはYに対し、本件土地部分の賃借権の持分譲渡をYが承諾しないとして、本件専有部分の共有持分の4分の3(以下「本件持分」)につき、借地借家法14条に基づく建物買取請求権を行使する旨の意思表示をしました。
借地借家法14条の文言上、建物買取請求権の対象となるのは「建物その他借地権者が権原によって土地に附属させた物」とされているところ、これに建物の共有持分も含まれるのかが解釈上の争点となりました。
原審の東京高裁は建物買取請求権を認めず、Xの請求を棄却しました。Xはこれを不服として、最高裁に上告しました。












