不法行為による損害賠償請求権 ふほうこういによるそんがいばいしょうせいきゅうけん 不法行為による損害賠償請求権とは、故意または過失により、他人に損害を与えたときに加害者が負う責任(民法709条~)。 契約関連用語一覧へ戻る