不法行為による損害賠償請求権 ふほうこういによるそんがいばいしょうせいきゅうけん 不法行為による損害賠償請求権とは、故意または過失により、他人に損害を与えたときに加害者が負う責任(民法709条~)。 契約関連用語一覧へ戻る
【公取委令令和7年4月15日】アンドロイド・スマートフォンへのGoogle検索やChromeブラウザの初期搭載等を課した行為が、不公正な取引方法に当たるとされた事例 契約ウォッチ編集部 2026.01.06 判例