法定利率とは、改正前の民法では、一般の取引に適用される民事法定利率(年5%)と、商行為での債務に適用される商事法定利率(年6%)がありました。改正された民法では、これらが一本化されて3%となり、その後、3年ごとに日銀が公表する短期貸付金利の過去5年間の平均が1%以上変動すれば1%刻みで変動します(民法404条)。
法定利率
ほうていりりつ
ほうていりりつ
法定利率とは、改正前の民法では、一般の取引に適用される民事法定利率(年5%)と、商行為での債務に適用される商事法定利率(年6%)がありました。改正された民法では、これらが一本化されて3%となり、その後、3年ごとに日銀が公表する短期貸付金利の過去5年間の平均が1%以上変動すれば1%刻みで変動します(民法404条)。
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