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【景表法改正】確約手続・直罰の導入等による事業者への取組促進等

解除・解約

かいじょ・かいやく

解除に対比される概念として、将来にむかって契約を終了させることを「解約」といいます。解約の効果は、将来にむかって生じるものであり、相手方は原状回復義務を負いません。もっとも、法令や契約では、「解除」の意味で「解約」を用いることがあります。契約の内容から、どちらの意味で用いられているのか、明らかではないときは、相手方に確認することが必要です。

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