協定対象派遣労働者とは、派遣元と労使協定を結び、労使協定によって賃金などの待遇が決定される派遣社員のこと。労働者派遣法の改正に伴い、派遣元は、派遣社員の賃金などの待遇について、労使協定で決定するか(労使協定決定方式)、通常の労働者との間で均等・均衡待遇をとるか(派遣先均等・均衡方式)のいずれかを選択することが義務付けられました(労働者派遣法30条の4第1項、30条の3第1項、同条2項)。なお、均等待遇とは、業務の内容、責任の程度、及び配置の変更範囲が同じ場合には通常の労働者との間で差別的な取扱いをしないことを、均衡待遇とは、これら諸般の事情を考慮したうえで、通常の労働者よりも不利な待遇をしないことを言います。
協定対象派遣労働者
きょうていたいしょうはけんろうどうしゃ