債務不履行による損害賠償請求権とは、相手方に債務不履行(支払うべきお金を支払わなかったなど)があったときに、損害賠償を求めることができる権利(民法415条)。請求できる範囲は、債務不履行によって通常生じる損害、または予見すべきであった特別の事情により生じた損害(民法416条)。裁判例などでは、弁護士費用は含まれないと解される傾向があります。
債務不履行による損害賠償請求権
さいむふりこうによるそんがいばいしょうせいきゅうけん
さいむふりこうによるそんがいばいしょうせいきゅうけん
債務不履行による損害賠償請求権とは、相手方に債務不履行(支払うべきお金を支払わなかったなど)があったときに、損害賠償を求めることができる権利(民法415条)。請求できる範囲は、債務不履行によって通常生じる損害、または予見すべきであった特別の事情により生じた損害(民法416条)。裁判例などでは、弁護士費用は含まれないと解される傾向があります。
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