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【フリーランス保護新法】フリーランスに業務委託をする事業者に契約内容の明示等を義務化

専用実施権

せんようじっしけん

専用実施権とは、特許法77条に定められた権利。実施許諾された特許などを独占的に実施することができ、特許権者など権利者と同様に差止請求や損害賠償請求を行うことができる。専用実施権の設定後は、定めた範囲について、特許権者も実施することができません。専用実施権の設定、移転、変更、消滅は、当事者の合意のみでは効力が発生せず、特許庁へ登録する必要がある。

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