終身定期金契約とは、当事者の一方が、自己・相手方・第三者の死亡に至るまで、定期に金銭その他の物を相手方または第三者に給付する内容の契約です(民法689条)。
例えば、Aが母親であるBとの間で、母親が死亡するまで毎月10万円の生活費を給付する契約が終身定期金契約に当たります。
この場合、「AはBに対して、本契約締結日以降、Bが死亡する日に至るまで、毎月末日付で1カ月当たり10万円を給付する」などと契約に記載して、終身定期金契約であることを明確化します。なお最終的に、終身定期金は日割り計算を行います(民法690条)。
ただし現代では、社会保障としての公的年金制度や、私的年金・企業年金の制度が充実しているほか、信託などのより柔軟に利用できる仕組みも整備されています。そのため、終身定期金契約が締結される事例はほとんど見られません。