有償契約とは、当事者が互いに経済的な対価を支払う内容の契約です。
例えば売買契約は、売り主が経済的な価値のある目的物を引き渡し、その代わりに買い主が代金を支払うため有償契約に当たります。
そのほかにも、以下の契約などが有償契約に該当します。
・交換
・消費貸借(利息付きの場合)
・委任(有償の場合)
・寄託(有償の場合)
・賃貸借
・雇用
・請負
・組合
・和解
・終身定期金(対価がある場合)
有償契約と対になるのは、当事者のいずれか一方のみが相手方に対して経済的な利益を与える「無償契約」です。
有償契約の場合、対価の授受が行われることから、当事者が相手方に対して負う義務は、無償契約に比べて強力なものとなるケースが多いです。これは、相手方から経済的な対価を得る以上、それ相応の義務を負うべきと考えられているためです。
具体的には、目的物の引き渡しについて契約不適合責任の規定が適用されます(民法562条以下、559条)。
- 契約不適合責任とは
-
契約不適合責任とは、納品された目的物に、契約内容と異なる点があることが判明したときに、売主が負担する責任のことです。
賃貸借の場合は、無償である使用貸借よりも賃貸人(貸す側)の義務が加重されるほか、賃貸人による契約の解除が認められにくくなります(民法617条、借地借家法等)。
有償寄託の場合は、無償寄託よりも受寄者(預かる側)の義務が加重されます(民法659条等)。
ただし委任については、有償・無償を問わず、受任者(委任を受ける側)に同等の善管注意義務が課されます(民法644条)。