贈与契約とは、当事者の一方が他方に対して、無償で財産を与える契約です(民法549条)。財産を与える側を「贈与者(ぞうよしゃ)」、財産をもらう側を「受贈者(じゅぞうしゃ)」といいます。
身近な例としては、「祖父母から孫への贈与」が挙げられます。
贈与契約は、契約書を作成するかどうかにかかわらず、当事者の合意があれば成立します。贈与契約が成立した場合、契約内容に従い、贈与者は受贈者に対して財産を与える義務を負います。
ただし、書面によらない贈与については、履行の終わった部分を除き、各当事者がいつでも解除できます(民法550条)。したがって、契約書を作成せず口頭で贈与の合意をした場合、実際に財産を与える前であれば、贈与者は贈与を拒否することが可能です。
なお民法では、贈与契約について以下のバリエーションが定められています。
(1)定期贈与(民法552条)
定期的に贈与を行う契約です。贈与者または受贈者が死亡した場合には失効します。
(2)負担付贈与(民法553条)
受贈者の側も何らかの義務を負う贈与契約です。負担付贈与の場合、その性質に反しない限り、売買などの双務契約に関する規定が準用されます。
(3)死因贈与(民法554条)
贈与者の死亡によって効力が生じる(=贈与が行われる)贈与契約です。遺贈(遺言による贈与)と性質が似ているため、遺贈に関する規定が準用されます。