【東京地判令和6年7月17日】
類似商号などの使用について
「著名な商品等表示」の適用除外が認められ、
不正競争ではないと判断された事例
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- この記事のまとめ
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東京地裁令和6年7月17日判決の事案では、デジタルアートの制作などで知られる「チームラボ株式会社」(原告)が、予防医学支援や労働者派遣事業などを行う「株式会社チーム・ラボ」(被告)に対し、商号の使用差し止めなどを請求しました。
東京地裁は、原告の請求を全面的に棄却しました。原告の商号やロゴなどが「著名な商品等表示」になるよりも前から、被告が商号やロゴなどを使用していたことや、その使用について不正な目的があったとはいえないことなどが理由に挙げられています。
特に同一または類似の商号などの使用が制限される「著名な商品等表示」に当たるか否かについて、具体的な認定が行われた点が注目される判決です。
※この記事は、2025年8月25日に執筆され、同時点の法令等に基づいています。
※この記事では、法令名を次のように記載しています。
- ・法…不正競争防止法
目次
事案の概要
デジタルアートの制作などで知られる「チームラボ株式会社」(原告)が、予防医学支援や労働者派遣事業などを行う「株式会社チーム・ラボ」(被告)に対し、商号の使用差し止めなどを請求した事案です。
原告は、自らの商号やロゴなどが「著名な商品等表示」に当たり、それと同一または類似の表示を使用する被告の行為が不正競争に該当すると主張しました。
これに対して、被告は以下の反論などを行い、原告の請求の棄却を求めました。
・原告の商号やロゴなどは「著名な商品等表示」に当たらない。
・被告が使用している商号やロゴなどは、原告の商号やロゴなどと同一でなく、類似もしていない。
・仮に形式的には不正競争に当たるとしても、実質的違法性がない。
・仮に原告の商号やロゴなどは「著名な商品等表示」に当たるとしても、そうなる前から被告は商号やロゴなどを不正な目的なく使用している。
・被告の商号やロゴなどの使用により、原告の営業上の利益は侵害されておらず、そのおそれもない。
・被告は原告の商号やロゴなどを知らなかったし、知らなかったことについて過失もない。
など












