【2026年4月施行】著作権法改正とは?
新たな裁定制度の内容や
事業者への影響などを分かりやすく解説!

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この記事のまとめ

2026年4月1日から著作権法改正が施行され、未管理公表著作物等の利用に関する裁定制度が新設されます。

新たに導入される裁定制度により、管理事業者によって集中管理されていない著作物(=未管理公表著作物等)につき、著作権者等の意思確認を円滑に行うことができない場合は、補償金の納付等を条件として文化庁長官の裁定を受けた後、3年を上限としてその著作物を利用することができます。

未管理公表著作物等の著作権者等は、文化庁長官に対して裁定の取消しを請求できます。裁定が取り消された場合は、その後裁定制度に基づく未管理公表著作物等の利用ができなくなり、著作権者等は預託されている補償金を受け取れます。

裁定制度の導入により、許諾を得て利用することが難しいコンテンツを適法な形で利用しやすくなる効果が期待されます。

この記事では、2026年4月から施行される著作権法改正について、主な変更点や事業者への影響などを解説します。

ヒー

古い作品をもう一度使いたいのですが、著作権者に連絡する方法が分かりません。使う方法はないのでしょうか…。

ムートン

そのような場合に利用できる、新たな裁定制度が始まります。対象となる著作物や、手続きを解説していきます。

※この記事は、2026年2月13日に執筆され、同時点の法令等に基づいています。

※この記事では、法令名を次のように記載しています。

  • ・改正法…著作権法の一部を改正する法律(令和5年法律第33号、2026年4月1日施行分)による改正後の著作権法
  • ・法…著作権法

【2026年4月施行】著作権法改正とは

2026年4月1日から著作権法改正が施行され、未管理公表著作物等の利用に関する裁定制度が新設されます。

著作権法改正の目的

2026年4月から施行される変更点を含む著作権法改正は、2023年の国会で成立しました。その目的は、著作物等の公正な利用を図るとともに著作権等の適切な保護に資することにあります。

上記の目的を達するため、以下の3つの措置が定められました。

① 未管理公表著作物等の利用に関する裁定制度を創設する等の措置(2026年4月施行)

② 立法または行政の目的のために内部資料として必要と認められる場合等に、著作物等の公衆送信等を可能とする措置(2024年1月施行)
※立法府や行政府における著作物のクラウド管理やデジタル化を想定したもの

③ 著作権等の侵害に対する損害賠償額の算定の合理化を図る措置(2024年1月施行)
※海賊版被害等の実効的救済を目的としたもの

上記②および③の措置に関する規定は、すでに2024年1月1日から施行されています。そして、2026年4月1日からは上記①の規定も施行されます。

公布日・施行日

今回の著作権法改正の公布日および施行日は、以下のとおりです。

公布日・施行日

公布日:2023年5月26日
施行日:2026年4月1日
※未管理公表著作物等の利用に関する裁定制度に関する規定の施行日

【2026年4月施行】未管理公表著作物等の利用に関する裁定制度

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