【2026年4月施行】信託業法改正とは?
変更点や公益信託法との関係を
分かりやすく解説!
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- この記事のまとめ
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2026年4月1日から、信託業法改正が施行されます。
今回の信託業法改正は、同日付で「公益信託に関する法律」(公益信託法)が施行されることに伴い、同法と信託業法の棲み分けを図るためのものです。
公益信託について、信託業の免許制や信託契約代理業の登録制に関する信託業法の規定が適用除外とされます。この記事では、2026年4月から施行される信託業法改正について、変更点や公益信託法との関係を解説します。
※この記事は、2025年9月5日に執筆され、同時点の法令等に基づいています。
※この記事では、法令名を次のように記載しています。
- ・改正信託業法…信託業法の一部を改正する法律(令和7年法律第72号)による改正後の信託業法
- ・公益信託法…公益信託に関する法律(令和6年法律第30号)
目次
【2026年4月施行】信託業法改正とは
2026年4月1日から、信託業法改正が施行されます。同日付で「公益信託に関する法律」(公益信託法)が施行されることに伴い、同法と信託業法の棲み分けを図るための改正が行われます。
信託業法改正の目的
今回の信託業法改正の目的は、「公益信託」と通常の信託に対する規制の棲み分けを図ることです。
2024年の国会において「公益信託に関する法律」(公益信託法)が可決・成立し、公益信託に関する新たな規制が設けられました。公益信託は、受益者の定めがなく、公益事務を行うことのみを目的とする信託です。
公益信託には公益信託法が適用されるところ、公益信託法と信託業法の両方が適用される場合、規制の重複・矛盾が生じる部分があります。そのため、公益信託については、信託業法の一部規程の適用を除外する改正が行われました。
公布日・施行日
信託業法改正の公布日および施行日は、以下のとおりです。
- 公布日・施行日
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公布日:2025年6月20日
施行日:2026年4月1日












