【2022年4月・10月施行】 道路交通法(道交法)改正とは? アルコールチェック義務化の内容を解説!

契約ウォッチ編集部
2022年4月1日より施行された改正道路交通法施行規則では、安全運転管理者に対して、運転者の酒気帯びの有無(アルコールチェック)を目視で確認することが義務付けられました。
2022年10月1日からは、目視に加えてアルコール検知器による酒気帯び確認も義務付けられる予定です。
乗車定員11人以上の自動車を1台以上、又は乗車定員10人以下の自動車を5台以上使用している事業所では、安全運転管理者の選任が必要です。いずれかに該当する事業所については、今回の道路交通法改正の影響を受けますので、改正内容を正しく理解しておきましょう。
今回は、2022年4月・10月に施行される、改正道路交通法によるアルコールチェック義務化の内容を詳しく解説します。


【目次】
【2022年4月・10月施行】改正道路交通法によるアルコールチェック義務化の概要
2022年4月1日より施行された改正道路交通法施行規則では、安全運転管理者に対して、運転者の酒気帯びの有無(アルコールチェック)を目視で確認することが義務付けられました。
一定台数以上の自動車を使用する事業所において、自動車の安全な運転に必要な業務を行わせる者。
道路交通法により、一定の要件を満たす事業所(詳細は「安全運転管理者を設置しなければならない事業所とは」で解説)では、安全運転管理者を選任して、都道府県公安委員会に届け出る必要がある。
2022年10月1日からは、目視に加えてアルコール検知器による酒気帯び確認も義務付けられる予定です。
従来からアルコールチェックが義務付けられていたのは、事業用の自動車(緑ナンバー)の運転者に限られていました(2011年より義務化)。今回の改正により、自家用の自動車(白ナンバー)の運転者についても、新たにアルコールチェックが義務付けられたことになります。


【2022年4月施行】目視等でのアルコールチェックが義務化
2022年4月1日より、安全運転管理者は、運転前後の運転者の状態を目視等で確認し、運転者の酒気帯びの有無を確認する義務を負います(道路交通法施行規則9条の10第6号)。
アルコールチェックを行った安全運転管理者は、その記録を作成して1年間保存しなければなりません(同条7号)。
【2022年10月施行】検知器によるアルコールチェックが義務化
2022年10月1日からは、目視等による確認に加えて、さらに検知器を用いたアルコールチェックを実施しなければなりません(10月施行後の道路交通法施行規則9条の10第6号)。安全運転管理者がアルコール検知器による確認を実施し、その結果を記録・保存する義務を負う点は、目視等による確認と同様です。
なお、検知器による確認を適切に実施するため、安全運転管理者は、アルコール検知器を常時有効に保持することが義務付けられます(同条7号)。
✅2022年4月1日より、安全運転管理者の義務に以下が追加
①運転前後の運転者の状態を目視等で確認し、運転者の酒気帯びの有無を確認すること
②①の結果を1年間記録・保存すること
✅2022年10月1日より、安全運転管理者の義務に以下が追加
①4月に追加された目視等による確認の義務に加え、さらに検知器を用いたアルコールチェックを実施すること
②①の結果を1年間記録・保存すること
③正常に作動し故障がない状態のアルコール検知器を、常に保持しておくこと
アルコールチェック義務化の対象となる者|安全運転管理者の設置事業所
アルコールチェック義務化の対象となるのは、安全運転管理者を設置している事業所です。
また、社用車などを運転しようとする人は、安全運転管理者が行うアルコールチェックに応じる必要があります。
安全運転管理者を設置しなければならない事業所とは
安全運転管理者を設置しなければならないのは、以下のいずれかに該当する事業所です(道路交通法74条の3第1項、道路交通法施行規則9条の8第1項)。
✅ 乗車定員11人以上の自動車を1台以上使用する事業所
✅ 乗車定員10人以下の自動車を5台以上使用する事業所
また、以下に該当する事業所は、副安全運転管理者も併せて選任する必要があります。副安全運転管理者は、安全運転管理者の補助業務などを担当します。
✅ 20台以上の自動車を使用する事業所
※20~39台の場合は1名。40台以上の場合、20台ごとに1人追加(40~59台:2人、60~79台:3人……)。
なお、大型自動二輪車と普通自動二輪車については、1台を0.5台とカウントして上記の要件に当てはめます。
アルコールチェック義務化の対象となる事業所がすべきこと
安全管理運転者を設置し、アルコールチェックを実施する義務を負う事業所では、道路交通法の規定を遵守するため、以下の対応を取る必要があります。
①安全運転管理者・副安全運転管理者を選任する
②アルコール検知器を準備する
③アルコールチェックの記録の作成・保管体制を整備する
以下、それぞれ詳しく解説していきます。
①安全運転管理者・副安全運転管理者を選任する
アルコールチェックを実施する前提として、まずは安全運転管理者を設置しなければなりません。また、自動車を20台以上使用する事業所では、所定の人数以上の副安全運転管理者も選任しておきましょう。
安全運転管理者・副安全運転管理者が満たすべき資格
安全運転管理者と副安全運転管理者には、それぞれ以下の資格要件を満たす人を選任する必要があります。
✅ 20歳以上であること(副安全運転管理者を設置する場合は、30歳以上であること)
✅ 自動車の運転管理に関する2年以上の実務経験があること(又は公安委員会によって同等以上の能力が認定されたこと)
✅ 公安委員会によって、過去2年以内に安全運転管理者または副安全運転管理者を解任されていないこと
✅ 過去2年以内に、以下の違反行為をしていないこと
・ひき逃げ
・酒酔い運転
・酒気帯び運転
・無免許運転
・麻薬等運転
・酒酔い運転又は酒気帯び運転に関して、車両又は酒類を提供する行為
・酒酔い運転又は酒気帯び運転車両へ同乗する行為
・自動車使用制限命令違反
・妨害運転(あおり運転)
✅ 20歳以上であること
✅ 自動車の運転管理に関する1年以上の実務経験、又は3年以上の運転経験があること(又は公安委員会によって同等以上の能力が認定されたこと)
✅ 公安委員会によって、過去2年以内に安全運転管理者又は副安全運転管理者を解任されていないこと
✅ 過去2年以内に、以下の違反行為をしていないこと
・ひき逃げ
・酒酔い運転
・酒気帯び運転
・無免許運転
・麻薬等運転
・酒酔い運転又は酒気帯び運転に関して、車両又は酒類を提供する行為
・酒酔い運転又は酒気帯び運転車両へ同乗する行為
・自動車使用制限命令違反
・妨害運転(あおり運転)
安全運転管理者・副安全運転管理者の業務内容
安全運転管理者の業務は、自動車の安全運転確保を目的としており、具体的な業務内容は以下のとおりです(道路交通法74条の3第2項、道路交通法施行規則9条の10)。
✅ 交通安全教育
✅ 運転者の適性等の把握
✅ 運行計画の作成
✅ 交替運転者の配置
✅ 異常気象時等の措置
✅ 点呼、日常点検、安全運転に関する指示
✅ 運転日誌の備付け、運転者に対する記録の指示
✅ 安全運転指導
副安全運転管理者は、安全運転管理者の指示の下で、上記の業務につきサポートを行います。
②アルコール検知器を準備する
安全運転管理者の設置事業所では、2022年10月1日から使用できるように、アルコール検知器を準備する必要があります。
アルコール検知器の性能・機能
アルコール検知器は、酒気帯びの有無を音・色・数値等により確認できる性能・機能を持つ必要があります。この確認ができさえすれば、特段の性能上の要件は問われません。
ただし、アルコール検知器が正常に作動し、故障がない状態で保持しておく必要があります。定期的に故障の有無を確認し、不具合があれば修理等を行いましょう。
なお、運転者のアルコールを検知した場合、エンジンを始動できないようにする機能が自動車に組み込まれている場合には、その機能をアルコール検知器として活用できます。
③アルコールチェックの記録の作成・保管体制を整備する
安全運転管理者には、アルコールチェックの記録を作成し、1年間保存することが義務付けられます。チェック記録の作成マニュアルを整備したうえで、保管用の書庫やデータフォルダなどを確保しましょう。
アルコールチェックについて記録すべき事項
アルコールチェックについて、安全運転管理者が記録すべき事項は以下のとおりです。
✅ 確認者名
✅ 運転者
✅ 運転者の業務に係る自動車の自動車登録番号、又は自動車を識別できる記号・番号等
✅ 確認の日時
✅ 確認の方法
・アルコール検知器の使用の有無(2022年10月1日~)
・対面による確認でない場合は、具体的な確認方法
✅ 酒気帯びの有無
✅ 指示事項
✅ その他必要な事項
アルコールチェックを記録するフォーマットについては、各種公的機関がウェブサイトにて公開していますので、必要に応じてご参照ください。
安全運転管理者がアルコールチェックを行う際のポイント
安全運転管理者は、運転者の酒気帯びを見逃さないように、適切にアルコールチェックを実施しなければなりません。具体的には、以下のポイントに注意したうえで、適切なタイミング・方法によりアルコールチェックを実施してください。
アルコールチェックを行うタイミング|直行直帰の場合はどうするのか
目視等によるチェックの方法
安全運転管理者が不在の場合の対応
アルコールチェックを行うタイミング|直行直帰の場合はどうするのか
アルコールチェックは、「運転しようとする運転者及び運転を終了した運転者」に対して実施するものとされています(道路交通法施行規則9条の10第6号)。したがって1日につき、運転業務の開始前及び運転業務の終了後の2回、アルコールチェックを実施することが必要です。
ただし、必ずしも個々の運転の直前・直後にその都度行わなくても構いません。運転業務が断続的に発生する場合には、運転を含む業務の開始前や出勤時、及び終了後や退勤時に行うことで足ります。
なお、出張先に自宅から直行したり、営業の外回りが終わったらそのまま自宅に直帰したりするケースでは、安全運転管理者が対面でアルコールチェックを行うことは困難です。
その場合、対面確認に準ずる適宜の方法によってアルコールチェックを実施しましょう。具体的には、以下の方法により実施することが考えられます。
✅ カメラ・モニターなどによって、安全運転管理者が運転者の顔色・応答の声の調子などを確認する。さらに、運転者が自ら行ったアルコール検知器による測定の結果を確認する。
✅ 携帯電話や業務無線など、運転者と直接対話できる方法によって、安全運転管理者が運転者の応答の声の調子などを確認する。さらに、運転者が自ら行ったアルコール検知器による測定の結果を報告させる。
など
目視等によるチェックの方法
安全運転管理者は、「目視等」により運転者の酒気帯びの有無を確認する必要があります(2022年10月1日以降は、アルコール検知器による確認も併せて実施)。
「目視等」による確認とは、運転者について以下の情報を確認することを意味します。
✅ 顔色
✅ 呼気の臭い
✅ 応答の声の調子
など
対面でアルコールチェックを実施する場合には、上記の各点を中心に運転者の様子をよく観察して、酒気帯び状態を見逃さないように努めましょう。
これに対して、非対面でアルコールチェックを実施する際には、対面時よりも運転者に関して得られる情報は少なくなります。それでも、映像や音声を通じて、可能な限り上記の各点の確認を徹底し、酒気帯び運転の撲滅を図りましょう。
安全運転管理者が不在の場合の対応
安全運転管理者が休暇や出張などで不在の場合、アルコールチェックは他の担当者が実施して構いません。
副安全運転管理者がいる場合には、その者にアルコールチェックを担当させるのがよいでしょう。副安全運転管理者がいない場合には、安全運転管理者の補助者をあらかじめ指定しておき、その者にアルコールチェックを実施させることが考えられます。
いずれにしても、安全運転管理者が行う場合と同等の手順・精度により、アルコールチェックを実施することが求められます。アルコールチェックに関するマニュアルを整備し、定期的に担当者の研修を行って、安全運転管理者が不在の際にも適切にチェックが行われる体制を構築しましょう。
アルコールチェックを怠った場合の罰則
安全運転管理者・副安全運転管理者を選任する義務を負う使用者が、資格要件を満たす者の選任を怠った場合、違反者と法人の両方に「5万円以下の罰金」が科されます(道路交通法120条1項11号の3、74条1項、4項、123条)。
一方、安全運転管理者・副安全運転管理者が適切に設置されていれば、アルコールチェックについて不備があったとしても、罰則が科されることはありません。
ただし、アルコールチェックの不実施や不適切な実施が公安委員会に判明した場合、使用者と安全運転管理者は、公安委員会から必要な報告・資料の提出を求められる可能性があります(道路交通法75条の2の2第1項)。
この記事のまとめ
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