【2023年7月1日施行】
道路交通法(道交法)改正とは?
電動キックボードの規制緩和(免許不要化など)
の内容を解説!
| 法改正のまとめ資料を無料でダウンロードできます ✅ 10分で読める!2023年施行予定の法改正まとめ ✅ 10分で読める!2024年施行予定の法改正まとめ ✅ 10分で読める!2025年施行予定の法改正まとめ |
- この記事のまとめ
-
2022年4月27日に公布された改正道路交通法には、電動キックボードに関する交通ルールの緩和が盛り込まれています。改正道路交通法は、2023年7月1日に施行されます。
道路交通法の改正により、電動キックボードに関して、主に以下のとおり、交通ルールが緩和されます。
・運転免許が不要となる
・自転車道・路側帯の通行が可能になる
・条件付きで歩道の通行も認められる将来的な普及拡大が予想される電動キックボードにつき、新しい交通ルールの内容を把握しておきましょう。
今回は、道路交通法改正による電動キックボード関連の変更ポイントを詳しく解説します。
※この記事は、2022年11月24日に執筆され、同時点の法令等に基づいています。
※この記事では、法令名を次のように記載しています。
・改正道路交通法…道路交通法の一部を改正する法律(令和4年法律第32号)による改正後の道路交通法
・道路交通法…道路交通法の一部を改正する法律(令和4年法律第32号)による改正前の道路交通法
目次
【2023年7月施行】道路交通法改正とは|電動キックボードの規制が緩和
2022年4月27日に、道路交通法の改正法が公布されました。今回の改正法では、以下の3点に関する変更が大きな柱となっています。
(1) 特定自動運行に係る許可制度の創設
いわゆる「レベル4」の自動運転(※)が、都道府県公安委員会の許可などを条件として解禁されます。
※自動運転には、レベル1(運転支援レベル)~5(完全自動運転)まである。レベル4では、特定条件下において、自動運転がなされる。
(2) 新たな交通主体の交通方法等に関する規定の整備
電動キックボードや自動配送ロボットに適用される規制が、一部緩和されます。
(3) 運転免許証と個人番号カードの一体化に関する規定の整備
希望者は、運転免許の情報を個人番号カード(マイナンバーカード)に記録できるようになります。
本記事では、日常の新たな交通手段として注目される、電動キックボードに関する規制緩和の内容を解説します。
警視庁ウェブサイト「電動キックボードについて」
改正前道路交通法における電動キックボードの取り扱い
道路交通法では、電動キックボードに対する規制は、手軽に日常使いするには厳しい内容となっています。
電動キックボードは「原動機付自転車」または「普通自動二輪車」
道路交通法において、電動キックボードは、「車両」に該当します。そして、その中でも、電動式モーターの定格出力により、以下いずれかに該当します。
・電動式モーターの定格出力が0.60キロワット以下の場合:原動機付自転車
(道路交通法2条1項10号、道路交通法施行規則1条の2)
・0.60キロワットを超える場合:普通自動二輪車など
(道路交通法3条、道路交通法施行規則2条)
なお、普通自動二輪車などに該当する場合は「自動車」として取り扱われます。
【大まかな車両区分まとめ】














