【2022年5月施行】
宅地建物取引業法(宅建業法)改正とは?
改正ポイントを解説!

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この記事のまとめ

「デジタル社会」の形成を目的としたデジタル改革関連法整備の一環として、宅地建物取引業法が改正されました。

今回の改正により、重要事項説明書やいわゆる37条書面等、不動産取引にあたり宅地建物取引業者が交付すべき書類について押印が不要となり、また、紙ではなく電磁的方法による交付が可能となりました。

不動産業界は、これまで、重要事項説明書や37条書面等について「紙による交付」が義務付けられていたため、電子契約化が遅れていました。しかし、今回の改正により、これらについて「紙による交付」が不要となったため、不動産取引の場面でも、今後、電子契約化が進んでいくと考えられます。

不動産の売買や賃貸は、どのような会社でも行う可能性がある取引です。この機会に宅地建物取引業法とはどのような法律か、また、今回の改正で何が変わったかを再確認してみてはいかがでしょうか。

この記事では、宅地建物取引業法の知識がない方にも、基本から分かりやすく改正のポイントを解説します。

この記事では、法令名を次のように記載しています。
・宅建業法…2021年5月公布の「デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律」による改正後の宅地建物取引業法
・旧宅建業法…2021年5月公布の「デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律」による改正前の宅地建物取引業法

(※この記事は、2022年1月21日に執筆され、同時点の法令等に基づいています。)

2022年5月施行の宅建業法改正とは?

改正の目的

今回の宅建業法改正は、「デジタル社会」の形成による日本経済の持続的かつ健全な発展と国民の幸福に寄与するために制定されたデジタル改革関連法の中で、押印・書面手続の見直しの一環として行われました。

政府は、押印・書面手続の見直しについて、以下のように説明しています。

● 押印・書面に係る制度を見直すため、デジタル社会形成関係法律整備法の中で、48法律を一括改正。
● これにより、国民の利便性の向上及び負担の軽減を図る。

首相官邸「デジタル改革関連法案について」2021年3月

今回の改正は、現在様々な手続で必要とされている押印や書面の交付等がデジタル化の阻害要因となっていることから、デジタル改革関連法により一括して見直し、国民の利便性の向上や負担の軽減を図るためのものです。

その一環として、宅建業法において要求されている押印や書面交付についても見直されることとなりました。

公布日・施行日

改正の根拠となる法令は、「デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律」(令和3年5月19日法律第37号)です。

「デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律」は、デジタル社会の形成に関する施策を実施するために必要な整備を行うための法律です。これにより個人情報やマイナンバーに関する法令、押印・書面手続が規定されている法律など、121もの法律が改正されています。

宅建業法の改正も、その中の一つとなります。

公布日・施行日(宅建業法の改正に関する部分)

公布日│2021年5月19日

施行日│2022年5月18日

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