ハラスメントに関するヒアリングとは?
聞き取りの流れ・質問すべき事項・
注意点などを分かりやすく解説!
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- この記事のまとめ
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従業員からハラスメントの相談を受けたら、企業は事実関係の調査を行う必要があります。
ハラスメント調査における重要なプロセスの一つが、相談者・関係者・加害者に対するヒアリングです。事情や認識を詳しく聞き取り、事実認定の参考資料とします。
ハラスメントに関するヒアリングを行う際には、先入観や決めつけを避け、中立的な視点で話を聞くことが大切です。また、相談内容の秘密を守ることや、被害者の心情面に配慮することも十分意識しましょう。
この記事ではハラスメントに関するヒアリングについて、流れ・質問すべき事項・注意点などを解説します。
※この記事は、2026年7月22日に執筆され、同時点の法令等に基づいています。
※この記事では、法令名を次のように記載しています。
- ・労働施策総合推進法…労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律
- ・男女雇用機会均等法…雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律
目次
企業のハラスメント調査におけるヒアリングとは
従業員からハラスメントに関する相談を受けた場合、企業は事実関係を正確に把握するためにヒアリングを実施します。ヒアリングは、ハラスメントに関する被害者・加害者・関係者の認識を確認し、さらなる調査や事実の正確な把握につなげるためのものです。
ヒアリングの目的|事業主には適切な対応体制を整備する義務がある
ハラスメントに関するヒアリングの目的は、関係者が知っている情報や認識を聞いて調査の手掛かりにすることや、多面的に情報を仕入れて事実関係の解明に役立てることにあります。
多くの場合、事業主はまず被害者からハラスメントの相談を受けます。被害者に対するヒアリングによって得た情報は、ハラスメントに関する調査を行う際の重要な手掛かりとなります。
ただし、被害者が言っていることが常に正しいとは限りません。被害者の話には矛盾があったり、重要な情報が抜け落ちていたりする場合もあります。そこで、加害者とされている人物や関係者に対してもヒアリングを行い、多面的な視点から事実関係を明らかにしていきます。
労働施策総合推進法や男女雇用機会均等法などの法令により、事業主にはハラスメントを防止するための体制整備などの措置が義務付けられています。相談窓口の整備などに加えて、ヒアリングを適切に行うための手順や人員体制を整備することも、事業主が講ずべきハラスメント防止措置の一環といえます。
ヒアリングの対象者|相談者(被害者)・加害者とされている人・関係者
ハラスメントに関するヒアリングの対象となるのは、次に挙げる人です。
- ヒアリングの対象者
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(a) 相談者(被害者)
ハラスメントの被害を訴え、相談をしてきた人です。最初にヒアリングを行うほか、調査の途中でも必要な情報を聞くために随時ヒアリングを行います。(b) 加害者とされている人
相談者にハラスメントの加害者であると名指しされている人です。証拠隠滅や関係者に圧力をかけられることを防ぐため、調査の大部分が完了した段階でヒアリングを行います。(c) 関係者
当事者以外で、ハラスメントに関する事情を知っている可能性がある人です。当事者の上司や同僚などが挙げられます。調査の過程において、参考となる情報を引き出せそうな人に対してヒアリングを行います。
ハラスメントに関するヒアリングの流れ
ハラスメントに関するヒアリングは、次の流れで行います。
① 相談者(被害者)から事情を聞く
② 調査全体の計画を立てる
③ 客観的な資料を確保・確認する
④ 質問事項を検討・整理する
⑤ 相談者に対して詳細なヒアリングをする
⑥ 同僚などの関係者に対してヒアリングをする
⑦ 加害者とされている人に対してヒアリングをする
⑧ 調査結果を踏まえて、ハラスメントの有無を認定する
相談者(被害者)から事情を聞く
まずはハラスメントの被害を訴える相談者から、どのような形でハラスメントを受けたのかを聞き取ります。相談者の心理的負担に配慮しながら、今後の調査に役立つ情報を引き出すことが大切です。
調査全体の計画を立てる
相談者から聞き取った内容を踏まえて、ハラスメントに関する調査の計画を立てましょう。把握すべき事実を明確化したうえで、その事実につながる資料の探し方や、ヒアリングの内容・手順などを整理します。あらかじめ綿密な計画を立てることにより、スムーズかつ的確に調査を進めることができるようになります。
客観的な資料を確保・確認する
メールやチャットの履歴、録音データ、勤務記録などの資料を調べて、ハラスメントを裏付ける証拠が含まれているかどうか確認します。ヒアリングの内容だけでハラスメントがあったと断定するのは危険なので、できる限り客観的な証拠を確保することが望ましいです。
ただし、メール・チャット履歴・録音データなどには、本人や第三者の個人情報・プライバシーに関する情報が含まれる場合があるため、調査に必要な範囲に限って確認を行うことに留意すべきです。
質問事項を検討・整理する
事前に確保した資料の内容なども参考にしつつ、ヒアリングにおいて質問する事項を検討・整理しましょう。効果的にヒアリングを進めるためには、十分な事前準備が必要不可欠です。
質問事項の具体例は「ハラスメントに関するヒアリングで確認すべき事項」で追って紹介します。
相談者に対して詳細なヒアリングをする
相談者に対しては最初にヒアリングを行っていますが、調査が進む中で追加的に聞き取るべき事柄も出てくるでしょう。その都度相談者に対するヒアリングの機会を設け、不明瞭な点を解消するため詳細に事情を聞き取ります。
同僚などの関係者に対してヒアリングをする
ハラスメントの目撃者として相談者が名指しした人や、ハラスメントについて相談に乗ってもらっていた人などがいる場合は、その人に対してもヒアリングを行うことが考えられます。相談者(被害者)と加害者とされている人が同じ部署にいる場合は、その部署の上司や同僚に対してもヒアリングを行うとよいでしょう。
ただし、これらの関係者に対するヒアリングの過程で、加害者とされている人に調査の事実や内容が知られてしまうおそれもあります。関係者に対するヒアリングの範囲は必要最小限に絞りつつ、ヒアリングの内容などを口外しない旨を誓約してもらいましょう。
加害者とされている人に対してヒアリングをする
客観的な資料の確認や、相談者・関係者に対するヒアリングが完了した段階で、加害者とされている人に対してもヒアリングを行います。
まだこの段階では、相手を加害者であると断定するのは時期尚早です。ハラスメントの疑いが濃厚であるとしても、先入観を排除して公平な視点でヒアリングを行いましょう。十分に弁明の機会を与え、新しい情報が出てくれば必要に応じて追加調査を行うなどして、冤罪のリスクを防ぐよう努めることが大切です。
調査結果を踏まえて、ハラスメントの有無を認定する
上記の調査の結果を踏まえて、ハラスメントの有無や内容について事実認定を行います。ハラスメントがあったと判断した場合は、加害者に対する処分や再発防止策などの検討を行いましょう。
ハラスメントに関するヒアリングで確認すべき事項
相談者(被害者)・関係者・加害者とされている人に対し、ヒアリングを通じて確認すべき主な事項を解説します。
相談者(被害者)に対してヒアリングすべき事項
ハラスメントの被害を訴える相談者からは、次の事項などを聞き取ります。
- 相談者への確認事項
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・ハラスメントを受けた日時、場所、頻度
・ハラスメントをした相手の氏名・役職・関係性
・受けた言動の内容と、その受け止め方
・ハラスメントを受けた当時の周囲の状況(目撃者の有無など)
・相手方とのやり取りの有無、内容(抗議や和解交渉など)
・上司への相談の有無、状況
・ハラスメントによって生じた精神的、身体的、業務上の影響
・ハラスメントに関する証拠の有無、内容(メール、チャット、録音など)
・企業側に求める対応(配置転換、再発防止など)
など
最初の段階では事案の全体像を把握するために幅広い事項を聞き取り、調査が進んだ段階では重要な論点を深堀りして聞き取りましょう。
関係者に対してヒアリングすべき事項
上司や同僚などの関係者からは、次の事項などを聞き取ります。
- 関係者への確認事項
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・ハラスメントの事実を知っていたか、見聞きしたことがあるか
・ハラスメントが発生した日時、場所、頻度
・加害者とされる人の言動の経緯、内容
・相談者(被害者)の反応やその後の様子
・当事者や周囲の人の人間関係、職場環境
・過去に相談を受けていた場合は、その内容
・ハラスメントに関する証拠の有無、内容(メール、チャット、録音など)
など
関係者に対するヒアリングの主な目的は、相談者から聞き取った事実の中で補強したいポイントや、不明瞭なポイントを確認することです。幅広い事項を聞き取るよりも、論点を絞って深堀りした方がよい場合が多いと考えられます。
加害者とされている人に対してヒアリングすべき事項
加害者とされている人からは、次の事項などを聞き取ります。
- 加害者とされている人への確認事項
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・相談者から指摘された言動に心当たりがあるか
・その言動がハラスメントになり得ると認識していたか
・言動をするに至った経緯、目的
・言動をした当時の状況(同席者の有無など)
・相談者との関係性
・メール、チャット、録音などの資料に対する説明
・相談者やその他の人から、過去にハラスメントに関する指摘や注意を受けたことがあるか
・ハラスメントをした場合は、今後の改善や再発防止のために何をするつもりか
など
加害者とされている人に対するヒアリングに当たっては、一方的に「加害者だ」と決めつけるのではなく、十分に弁明の機会を与えつつ、中立的な視点で質問をすることが大切です。
ハラスメントに関するヒアリングを行う際の注意点
ハラスメントに関するヒアリングを行う際には、特に次に挙げるポイントに注意してください。
① 中立的な視点を意識し、先入観や決めつけを避ける
② ヒアリングの順番を工夫する
③ 相談内容の秘密を守る
④ 被害者の心情面に配慮する
中立的な視点を意識し、先入観や決めつけを避ける
「相談者がこれだけ精神的ショックを受けているのだから、ハラスメントがあったに違いない」
「加害者がかなり動揺しているように見えたので、客観的な証拠はないがハラスメントをしたのは明らかだ」
このような見方は一面的であり、誤った事実認定につながるおそれがあるので注意を要します。
ハラスメントの調査に当たっては、中立的な視点で事実を把握するという姿勢が大切です。最終的にはハラスメントの有無を判断することになりますが、調査の過程では先入観や決めつけを避け、当事者や関係者の認識などを公平に聞き取りましょう。
ヒアリングの順番を工夫する
ハラスメントに関するヒアリングは、まず相談者(被害者)、次に上司や同僚などの関係者、最後に加害者とされている人という順番で行うのが一般的です。特に加害者に対するヒアリングは、証拠隠滅や関係者に圧力をかけられるような事態を避けるため、情報が漏れないように注意を払ったうえで最後に行うのが適切と考えられます。
ただし事案によっては、上記の順番にこだわることなく、柔軟な順番でヒアリングを行った方がよい場合もあります。調査開始前の段階ではもちろん、調査を進める中でもどのような順番でヒアリングをするのが効果的かを検討し、必要に応じて調整を行いましょう。
相談内容の秘密を守る
ハラスメントに関する相談の内容が無関係の人に漏れると、相談者が奇異の目に晒されたり、加害者に情報が伝わって証拠隠滅などのリスクが生じたりするおそれがあります。
相談を受ける担当者に守秘義務を徹底させるとともに、関係者に対するヒアリングを行う際には、ヒアリングを受けた事実や内容を口外しないように念押ししましょう。
被害者の心情面に配慮する
ハラスメントを受けた被害者は、精神的に大きなショックを受けていると考えられます。企業側としては、被害者の心情に寄り添って対応することが大切です。
被害者に対してヒアリングを行う際には、責めるような質問や強引な聞き取りを避け、安心して話せる環境を整えましょう。被害者が配置転換などを希望する場合は、可能な限りその希望に沿って対応することが望ましいです。
関係者や加害者にヒアリングを拒否された場合の対応
関係者や加害者とされている人にヒアリングを拒否されたときは、調査の目的や必要性を丁寧に説明して協力を求めましょう。
しかし、ヒアリングに応じるよう強制することはできません。関係者に対するヒアリングは、客観的な資料の確認などで代替できる場合が多いので、別の方法による調査を試みましょう。
加害者とされている人から事情を聞き取ることが難しいときは、拒否された事実や状況を記録に残しておきましょう。「弁明の機会を付与しようとしたが、拒否された」といった経緯を記録化しておけば、後に懲戒処分を検討する場合などに役立つことがあります。
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