パートの社会保険への加入条件とは?
種類やリスク、手続きまで分かりやすく解説!
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- この記事のまとめ
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パートタイムやアルバイトの従業員は、使用する企業が従業員数や労働時間、賃金などの条件を満たしたとき、社会保険の加入対象となります。
・2024年10月から、社会保険の適用範囲が従業員数51人以上の企業に拡大されました。
・パートが社会保険加入対象となる条件は週20時間以上の労働や所定内賃金8.8万円以上などです。本記事では、パートの社会保険について、基本から詳しく解説します。
※この記事は、2025年8月25日に執筆され、同時点の法令等に基づいています。
目次
社会保険とは
社会保険とは、狭義には病気やケガ、老後といった生活上のリスクに備えるための公的な保険制度である厚生年金保険と健康保険、介護保険を指します(広義には雇用保険や労災保険も含めて社会保険とする考え方もありますが、本記事ではことわりがない限り狭義の社会保険について言及することとします)。政府は多様な働き方を支えるため、法改正を通じて適用範囲を段階的に拡大してきました。
法改正による適用範囲の拡大により、従来は加入対象でなかったパート・アルバイトの方々も、勤務先の保険に加入するケースが増えています。従業員の保障が手厚くなる重要な制度ですが、会社には保険料負担も生じる点に注意が必要です。
適切な労務管理の第一歩として、制度の基本を理解し、自社の状況を確認する必要があります。
社会保険については、以下の記事で紹介しているため、あわせてご覧ください。
【2024年10月施行】社会保険の適用範囲の拡大
2024年10月から、パート・アルバイトにおける社会保険の適用範囲が拡大されました。なお、今回の改正は企業の従業員規模のみであり、労働者側に求められる週の所定労働時間や月収などの要件については、今回の改正での変更はありません。
以下で解説します。
なお、社会保険の適用拡大は、以下の記事でも紹介しているため、あわせてご覧ください。
対象企業(特定適用事業所)の従業員数が101人以上から51人以上に拡大
2024年10月1日より、パート・アルバイトが社会保険の適用対象となる企業規模が「従業員数51人以上」へ拡大されました。
従業員数とは、フルタイムで働く従業員数+週労働時間が、フルタイムの3/4以上の従業員数(パート・アルバイト含む)を合わせた厚生年金保険の被保険者数で判断します。法人の場合、法人番号が同一の全事業所の厚生年金の被保険者数を合算して判定し、個人事業所は事業所ごとに判定します。
今回の法改正により、これまで対象外だった従業員数51人から100人規模の事業所は、新たに対応が必須となりました。
パートが加入する社会保険の種類
パートが加入する社会保険(広義)は、大きく次の2つに分けられます。
- 労働保険:雇用保険、労災保険
- 社会保険(狭義):厚生年金、健康保険、介護保険
以下でそれぞれの制度を詳しく解説します。
労働保険
労働保険とは、労災保険と雇用保険の総称です。パートやアルバイトを含む労働者を一人でも雇用する事業主は、原則として加入が義務付けられています。
保険料の納付は一体的に行われますが、給付の内容や対象者、保険料の負担割合はそれぞれ異なります。以下では、それぞれの保険について詳しく解説します。
雇用保険
雇用保険は、労働者が失業した場合の生活安定や再就職の促進を目的とした国の制度です。加入者は、失業時の基本手当のほか、育児や介護で休業する際の育児休業給付や介護休業給付など、さまざまな給付を受けられます。
パートも、「1週間の所定労働時間が20時間以上」かつ「31日以上の雇用見込み」の2つの条件を満たす場合、雇用保険への加入が義務付けられています。
加入手続きは事業主の義務ですが、もし手続きがされていない場合は、労働者本人がハローワークで加入状況の確認や手続きを行うことが可能です。
労災保険
労災保険は、パートやアルバイトを含むすべての労働者が、業務または通勤が原因で怪我や病気をした場合に、必要な補償を受けられる国の保険制度です。
労働者を一人でも雇用する事業主は、業種や規模にかかわらず加入が義務付けられています。保険料は全額事業主が負担し、年度ごとに労働保険料の申告・納付(年度更新)が必要です。
労災(労働災害)については以下の記事で詳しく解説しています。
社会保険(狭義)
一般に社会保険とは、健康保険・厚生年金保険・介護保険の3つを指します(労働保険も含めた広義の意味で社会保険という場合もあります)。従業員やその家族が病気、老齢、介護などのリスクに直面した際の生活を保障する制度です。
法人の事業所や、常時5人以上の従業員がいる個人事業所は社会保険への加入が義務付けられています。パートであっても、1週の所定労働時間および1カ月の所定労働日数が通常の労働者の4分の3以上、または一定の条件を満たす短時間労働者であれば加入対象です。
以下では、社会保険を構成する3つの保険について、それぞれの目的や保障内容を具体的に解説していきます。
厚生年金
厚生年金は、会社員などが加入する公的年金です。老齢年金が国民年金(基礎年金)に上乗せされて支給されるため、これらは2階建て構造の制度と呼ばれることもあります。
健康保険
健康保険は、業務外の病気やけが、出産などに備える公的な医療保険制度です。企業は、パートの労働条件に基づき健康保険への加入手続きを行わなければいけません。
介護保険
介護保険は、介護が必要となった人々を社会全体で支える公的な保険制度です。
企業は、健康保険に加入する40歳以上65歳未満の従業員から介護保険料を徴収する義務を負います。パートも社会保険の加入条件を満たせば、同様に介護保険の対象です。
保険料は標準報酬月額と標準賞与額に保険料率を掛けて算出し、会社と従業員で折半して負担します。従業員が40歳に達した月から健康保険とあわせて徴収され、65歳に到達した時点で第1号に移行、以後は原則市区町村が徴収します。
特別な届出は不要ですが、介護保険は強制加入の社会保険制度であり、給与計算時に正確な年齢管理と保険料の徴収・納付が必要です。保険料の未払いがあった場合、罰則の対象となるため、適切な管理が求められます。
パートの社会保険(狭義)の加入条件
パート・アルバイトの方が社会保険(健康保険・厚生年金保険)に加入するための条件は、主に以下の2つの基準で判断されます。
- 勤務時間及び日数が正社員の4分の3以上である
- 加入するための5つの条件を満たしている
以下では、各条件を詳しく解説します。
勤務時間及び日数が正社員の4分の3以上である
企業は、週の所定労働時間と月の所定労働日数が共に正社員の4分の3以上となるパートを、社会保険に加入させなければなりません。
4分の3ルールは、社会保険の適用事業所であれば、企業の規模や従業員の年収にかかわらず適用される基準です。
例えば、正社員の週所定労働時間が40時間・月の所定労働日数が20日の場合、パートは週30時間・月15日以上の契約で加入対象となります。条件を満たすと、年収が106万円未満でも加入義務が生じるため注意が必要です。
人事担当者は、まず基準に該当する従業員を正確に把握し、適切な手続きを進める必要があります。
加入するための5つの条件を満たしている
従来の4分の3ルールに該当しない短時間労働者でも、社会保険の適用拡大により、法律で定められた以下の5つの条件をすべて満たす場合は加入対象となります。
- 週の所定労働時間が20時間以上
- 2カ月を超える雇用の見込みがある
- 月額賃金(所定)が8.8万円以上
- 学生以外(定時制や夜学等を除く)
- 従業員が51名以上の事業所に勤めている
週の所定労働時間が20時間以上
この条件は、雇用契約書に記載された週の所定労働時間が20時間以上であるかで判断します。
週の所定労働時間は、残業などの臨時的な労働を除いた、通常の週に勤務すべき時間を指します。一時的に実労働時間が20時間を超えても、契約上の時間が基準となるため、直ちに加入義務は生じません。
しかし、実労働時間が2カ月連続で週20時間を超え、今後も続く見込みの場合は3カ月目から加入させなければなりません。契約と実態に乖離がないか、定期的な確認が重要です。
2カ月を超える雇用の見込みがある
当初の雇用契約が2カ月以内でも、更新の見込みがあれば社会保険の加入対象です。契約開始日から加入手続きが必要となります。
2カ月を超える雇用見込みとは、雇用契約書に「更新する場合がある」と記載されているケースや、同様の契約で過去に更新実績がある場合を指します。契約書の文言だけでなく、事業所の雇用実態に即して客観的に判断することが重要です。
月額賃金(所定)が8.8万円以上
パート・アルバイトの社会保険加入条件である月額賃金(所定)8.8万円以上は、基本給と毎月固定で支払う諸手当を合わせた所定内賃金で判断します。
計算には、残業代や賞与、通勤手当、臨時的な手当は含まれません。標準報酬月額の算定(資格取得届の報酬欄)では通勤手当等を含みますが、社会保険加入判定では通勤手当等は含めません。重要なのは、実際の月収ではなく雇用契約で定められた金額で判断することです。そのため、繁忙期などで一時的に収入が8.8万円を超えても、所定賃金が基準未満であれば加入対象とはなりません。
学生以外(定時制や夜学等を除く)
パート・アルバイトが学生の場合、原則として社会保険の加入対象外です。
ただし、夜間大学や定時制高校の学生、休学中の場合は、他の加入条件を満たせば加入義務が発生します。また、卒業前から勤務して卒業後も継続雇用する際は、卒業日をもって加入対象となるため、雇用契約の変更と手続きの準備が必要です。
従業員が51名以上の事業所に勤めている
2024年10月より、パート・アルバイトの社会保険の適用対象が、厚生年金保険の被保険者数が常時51人以上の事業所に拡大されました。
従業員数は、正社員だけでなく、すでに社会保険に加入しているパート等も含めてカウントします。法人事業所の場合は、同一法人番号を持つ全事業所の合計人数で判断するため注意が必要です。
加入条件を満たさないパートも社会保険に加入できる
法定の加入条件を満たさないパートでも、労使で合意すれば社会保険への加入が可能です。
具体的には、従業員の半数以上が加入を希望し、事業主が同意の上で年金事務所へ申請することで任意適用事業所となることが認められます。制度を導入すると、手厚い福利厚生を求める人材の確保や定着につながることが魅力の一つです。
さらに、パートを新たに社会保険へ適用させることで、保険料の企業負担を支援するキャリアアップ助成金の対象となる場合もあります。手続きや助成金の詳細は、管轄の年金事務所へ相談する必要があります。
社会保険に加入より活用できる助成金・補助金制度
パートを社会保険に加入させる際に、事業主の負担を軽減し、従業員の手取り減少を緩和できる国の助成金制度があります。事業者側が活用できる助成金は、以下のとおりです。
- キャリアアップ助成金(社会保険適用時処遇改善コース)
- キャリアアップ助成金(短時間労働者労働時間延長支援コース)
以下では、各助成金・補助金制度を紹介します。
キャリアアップ助成金(社会保険適用時処遇改善コース)
キャリアアップ助成金(社会保険適用時処遇改善コース)は、国が企業の取り組みを支援する制度です。パートなどが社会保険に加入する際に生じる手取り減少の課題に対応する仕組みです。
新たに社会保険の被保険者となった従業員に対し、企業が保険料負担を補う社会保険適用促進手当を支給した場合、費用の一部が助成されます。
中小企業の場合、手当等支給メニューにおいて従業員一人あたり最大50万円が支給され、年間賃金増加額の割合に応じて助成額が決定されます。(1~2年目追加支給額15%以上、かつ3年目以降賃金の18%以上を増額する場合:上限50万円)
キャリアアップ助成金(社会保険適用時処遇改善コース)を活用すれば、保険料の企業負担を軽減することが可能です。
キャリアアップ助成金は、保険料負担による手取りの減少を懸念して加入をためらう従業員への有効な説明材料となります。従業員に安心して働き続けてもらうための直接的な支援策です。
キャリアアップ助成金(短時間労働者労働時間延長支援コース)
キャリアアップ助成金(短時間労働者労働時間延長支援コース)は、パートなどの労働時間を延長し、新たに社会保険へ加入させた事業主を支援する制度です。令和7年7月より新設されました。
人手不足を補うための労働時間を確保すると同時に、社会保険料の企業負担を軽減しつつ、従業員の待遇改善を実現できることがメリットです。
企業が社会保険に加入しないリスク
企業が社会保険の加入義務がある従業員の手続きを怠った場合、主に以下のリスクが発生します。
- 6カ月以下の懲役または50万円以下の罰金が課される
- 過去2年間分の保険料の追徴が発生する
- 企業が従業員負担分を全額負担する必要がある
- 延滞金が発生する
- ハローワークでの求人掲載が制限される
- 損害賠償請求の可能性がある
以下では、各リスクを紹介します。
6カ月以下の懲役または50万円以下の罰金が課される
社会保険への加入は法律で定められた企業の義務であり、正当な理由なく手続きを怠った場合、健康保険法第208条に基づき、6カ月以下の懲役または50万円以下の罰金が課される恐れがあります。
罰則は、年金事務所からの再三の指導に応じないなど、とくに悪質なケースに適用されるものです。未加入が発覚すると、まず文書や電話での指導がありますが、無視し続けると刑事罰に発展するリスクも否定できません。法令を遵守し、対象従業員の速やかな加入手続きを徹底する必要があります。
過去2年間分の保険料の追徴が発生する
社会保険の未加入が発覚した場合、企業は最長2年分の保険料が遡及して徴収される可能性があります。
遡及適用と呼ばれ、会社負担分だけでなく従業員負担分も合わせた全額を、企業が一旦立て替えて一括で納付しなければなりません。さらに、納付が遅れた日数に応じた延滞金も加算されます。
すでに退職した従業員がいる場合、本人負担分の回収は極めて困難となり、企業の金銭的負担はさらに増大します。
企業が従業員負担分を全額負担する必要がある
社会保険料の納付義務は事業主にあるため、未加入が発覚した際の請求は、従業員負担分を含めた全額が企業に対して行われます。本来は給与から天引きするべき保険料を企業が一旦立て替えなければなりません。
さらに、立て替えた従業員負担分の回収も課題となります。在職中の従業員に対しては、生活への影響を考慮した分割回収などの交渉が必要です。とくに、すでに退職した従業員からの回収は連絡が取れないなどの理由で極めて困難です。
延滞金が発生する
延滞金とは、社会保険料を法定納期限までに納付しない場合に課される、利息に相当する金銭です。
納期限後に送付される督促状の指定期限を過ぎると、本来の納期限の翌日から納付日まで日数に応じた延滞金が自動的に加算されます。
2025年1月1日から同年12月31日については、延滞税特例基準割合1.4%に基づき、納付期限の翌日から3カ月以内で年2.4%、3カ月経過後で年8.7%の延滞金が適用されます。
遡及徴収の際にも発生する可能性があり、企業の財務に予期せぬ負担をもたらすため、厳格な納期管理が必要です。
ハローワークでの求人掲載が制限される
社会保険に未加入である等、労働関係法令違反が疑われる場合は求人を受理しない取扱い(不受理・取消し)を受ける場合があります。ハローワークは、求職者の適正な労働条件を確保する責務を負う公的機関です。
社会保険への未加入は重大な労働関係法令違反と見なされるため、求人の申し込みが受理されなかったり、掲載中の求人が取り消されたりする可能性があります。
損害賠償請求の可能性がある
企業が社会保険の加入義務を怠ると、従業員から損害賠償を請求される可能性があります。
損害賠償請求とは、企業が労働契約上の加入義務を怠ったことで従業員が年金や手当金などの経済的利益を失った場合に、補償を求める手続きです。
パートが社会保険に加入する際に必要な手続き
パートが社会保険に加入する際には、決められた期間内に必要な手続きをする必要があります。加入手続きは勤務先を通じて行われ、所定の書類を提出する流れが一般的です。
以下では、手続きの期間や必要書類、提出先・書類の扱いについて詳しく解説します。
手続き期間
パートの社会保険加入手続きは、加入要件を満たした事実発生日から5日以内に完了させる必要があります。短い期限は、従業員の保険給付を受ける権利を速やかに確定させるための重要なルールです。
例えば、月曜日に採用した場合、土日祝日を含めて5日以内、つまり金曜日までには「健康保険・厚生年金保険 被保険者資格取得届」を日本年金機構へ提出しなければなりません。雇用保険の加入手続き期限(被保険者となった日の属する月の翌月10日まで)とは異なるため、混同しないよう注意が必要です。
必要書類
パートの社会保険加入にあたり、事業主は健康保険・厚生年金保険被保険者資格取得届を日本年金機構へ提出します。70歳以上の従業員を採用した場合は、70歳以上被用者該当届を、扶養家族がいる場合は健康保険被扶養者(異動)届も必要です。
届出には従業員本人の基礎年金番号とマイナンバーの記載が必須のため、基礎年金番号通知書やマイナンバーカードなどにより正確な情報を収集します。
手続き場所と書類の提出方法
パートの社会保険加入手続きは、事業所の所在地を管轄する年金事務所または事務センターで行います。提出方法は窓口持参、郵送、電子申請の3種類から選択可能です。
中でも、政府の電子申請窓口「e-Gov」などを利用した電子申請は、原則24時間365日利用可能で移動や郵送の手間を省けるため、業務効率の向上に大きく貢献します。
パートの社会保険に関するよくある質問
ダブルワークの場合はどうなる?
2社以上で働くパート従業員も、それぞれの勤務先で加入要件を満たす場合は、両社で社会保険に加入する義務があります。加入対象となった従業員は、自ら勤務先を選択し、二以上事業所勤務届を年金事務所へ提出しなければなりません。
保険料は、全勤務先の給与を合算して算出し、各社の給与額に応じて按分されます。採用時には他社での勤務状況を確認し、申告があれば加入義務を正しく判断する必要があります。
月によって賃金が8万8000円を超えたり超えなかったりする場合は?
社会保険加入の判断基準となる月額賃金は、雇用契約書に基づく基本給や定額手当などの所定内賃金で決まります。繁忙期の残業代や賞与など、一時的な手当によって総支給額が8万8000円を超えても、加入義務は発生しません。
重要なのは、契約上の賃金が恒常的に基準を超えるかどうかです。もし契約内容の変更で月額8万8000円以上で働くことが常態化する場合は、契約変更時から速やかに加入手続きを行う必要があります。
106・130万の壁とは?
パート従業員の社会保険に関する106万円の壁とは、従業員数(厚生年金保険の被保険者)が51人以上の企業などで、パート従業員を社会保険に加入させる義務が発生する個人要件のことです。一方130万円の壁は、企業の規模にかかわらず、年収130万円以上で従業員が扶養から外れ、自身で国民健康保険などに加入する基準となります。
106万円の壁の対象となる場合、該当従業員の社会保険料を労使折半で負担する必要が生じます。従業員に説明する際は、まず自社の従業員数からどちらの基準が適用されるかを明確に伝えることが、円滑な労務管理において不可欠です。
加入条件を満たさないパートを社会保険に加入させるメリット・デメリットは?
法定の加入条件を満たさないパート従業員でも、労使が合意すれば社会保険に任意加入させることが可能です。企業側のメリットは、福利厚生の充実による人材確保や定着率の向上、そして企業イメージの向上にあります。
一方、社会保険料の会社負担分が発生するため人件費が増加し、加入手続きや毎月の保険料計算といった事務負担も増えるというデメリットが存在します。
導入にあたっては、コストと人材戦略の両面から慎重な判断が必要です。
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参考文献
厚生労働省「キャリアアップ助成金(社会保険適用時処遇改善コース)」
厚生労働省「キャリアアップ助成金 短時間労働者労働時間延長支援コース」
監修者












