顛末書とは?
読み方・サンプル・始末書との違い・
書き方(社外向け・社内向け)などを
分かりやすく解説!
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- この記事のまとめ
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「顛末書(てんまつしょ)」とは、社内で発生した問題の経緯・原因・解決策・再発防止策などをまとめた書面です。問題の発生に関与した従業員またはその問題について責任を負う従業員に対し、会社が指示して顛末書を作成させるケースがあります。
顛末書の目的は、不祥事やトラブルに関する反省を社内で共有し、適切な解決や今後の再発防止に役立てることです。また、不祥事やトラブルの相手方の求めに応じて、原因究明を主な目的とする顛末書を作成し、相手方に提出するケースもあります。
これに対して、始末書は不祥事やトラブルを起こした従業員の反省文(謝罪文)という側面が強く、顛末書とは異なる性質の書面といえます。
この記事では顛末書について、基本から分かりやすく解説します。
※この記事は、2023年12月20日に執筆され、同時点の法令等に基づいています。
目次
顛末書とは|読み方を含め分かりやすく解説!
「顛末書(てんまつしょ)」とは、社内で発生した問題の経緯・原因・解決策・再発防止策などをまとめた書面です。
顛末書を提出させる目的
顛末書の目的は、不祥事やトラブルなどに関する反省を社内で共有し、適切な解決や今後の再発防止に役立てることです。
顛末書に記載された事実関係を分析し、問題の原因を特定することは、適切な再発防止策を講じるために役立ちます。
また、問題に深く関わった従業員の経験や主観についても、顛末書の内容からある程度窺い知ることができます。現場の実態に即した再発防止策を講じるためには、これらの情報も有用です。
また、不祥事やトラブルの相手方の求めに応じて、原因究明を主な目的とする顛末書を作成し、相手方に提出するケースもあります。
顛末書を提出させるべきケースの例
顛末書を提出させるべきなのは、会社として再発防止策を講ずべき不祥事やトラブルが発生した場合です。
・社内における手続きや事務処理について重大なミスがあった場合
・商品やサービスについて重大な欠陥が発覚した場合
・懲戒処分に相当する従業員の非違行為が発覚した場合
など
顛末書の法的効力
顛末書はあくまでも、会社に対する報告文書に過ぎません。したがって、顛末書を作成・提出したことにより、作成者がその内容に従って行動する義務を負うわけではありません。
ただし、顛末書に記載される再発防止策の実施等については、雇用契約上の指揮命令権限に基づき、会社が従業員に対して指示・命令できると考えられます。
顛末書と始末書・反省文の違い
顛末書と同じく、不祥事やトラブルに関与した従業員に提出させる書面として「始末書」や「反省文」があります。
顛末書は、不祥事やトラブルに関する情報共有・解決・再発防止などを目的としています。これに対して始末書や反省文は、不祥事やトラブルを起こした従業員に反省を促すための書面です。
顛末書の書き方|例文(サンプル)・記載すべき事項
顛末書を作成する際の参考として、例文と記載すべき事項を紹介します。
顛末書の例文1|社内向け
「社内向け」に顛末書を作成する際の例文を紹介します。事実関係を分かりやすく、端的に記載することが重要になります。
○○部 ○○部長 殿 顛末書 ○年○月○日 ○年○月○日に発生した、○○株式会社(以下「相手方」といいます。)との間の取引上の紛争に関して、詳細を以下のとおりご報告申し上げます。 1. 紛争の内容 2. 相手方従業員の傷害が発生した発生日時 3. 相手方従業員の傷害が発生した場所 4. 機械製品の安全管理に関する責任者 5. 機械製品の安全性不備の原因 6. 相手方との交渉等の状況 7. 再発防止策 以上 |
顛末書の例文2|社外向け
「社外向け」に顛末書を作成する際の例文を紹介します。自社内における調査の結果や、相手方に対する謝罪などの内容が中心になります。
○○株式会社 御中 顛末書 ○年○月○日 拝啓 この度、当社が納品した機械製品の安全性不備に起因する事故につき、たいへんご迷惑をおかけしておりますこと、深くお詫び申し上げます。事故の経緯について調査した結果、原因が判明いたしましたので、以下のとおりご報告申し上げます。 1. 事故の内容 2. 事故が発生した日時・場所 3. 事故の発生原因 4. 事故に関する今後のご対応 5. 再発防止策 当社の検査不備により、今回の事故を引き起こしてしまったことにつき、心よりお詫び申し上げます。再発防止を徹底して参りますので、今後ともどうぞよろしくお願い申し上げます。 敬具 |
顛末書に記載すべき事項
顛末書に記載すべき主な事項は、以下のとおりです。記載の要領については、上記の記載例をご参照ください。
①トラブル・不祥事の内容
どのようなトラブル・不祥事が発生し、相手方との交渉において何が問題になっているのかなどを端的に記載します。
②トラブル・不祥事が発生した日時・場所
トラブル・不祥事が発生した日時および場所を端的に記載します。複数の事象が発生している場合は、時系列に沿って記載します。
③トラブル・不祥事に関する当事者・責任者
トラブル・不祥事を引き起こした人や、管理上の責任を負っている人が誰であるかを記載します。ただし、社外向けの顛末書においては、会社内部の担当者を記載しないケースも多いです。
④トラブル・不祥事の発生原因
トラブル・不祥事がなぜ起こったのか、自社に何らかの落ち度があったのかなどを、社内における調査結果を踏まえて記載します。
⑤トラブル・不祥事に関する対応状況
トラブル・不祥事の事後処理として、被害弁償や相手方との示談交渉の状況などを記載します。
⑥トラブル・不祥事の再発防止策
同じようなトラブル・不祥事の再発を防止するために、どのような対策を講じるべきかを記載します。
⑦トラブル・不祥事に関する謝罪
社外向けの顛末書では、相手方に対する謝罪を丁寧に記載します。
従業員に顛末書を提出させる際の注意点
従業員に対して顛末書を提出させる際には、あらかじめ社内規程を定めるなどして、顛末書作成のガイドラインを示すことが望ましいでしょう。また、業務上の必要性に乏しい顛末書の作成を強要することは、パワハラに当たる可能性が高いので注意が必要です。
顛末書作成のガイドラインを示すことが望ましい
情報共有・原因究明・再発防止に役立てるため、顛末書には、必要十分な情報を記載すべきです。
しかし、顛末書の作成を従業員の裁量に任せると、内容や分量が不適切なものが提出され、再提出を指示せざるを得なくなるおそれがあります。記載事項の不備による二度手間を防ぐため、社内規程として顛末書作成のガイドラインをあらかじめ示すことが望ましいです。
業務命令として合理的かどうかを確認する|パワハラに当たらないように要注意
顛末書の作成は、業務上の必要性および合理性が認められる場合に限り、会社が従業員に対して業務命令として指示できます。
その一方で、業務上の必要性および合理性が認められない場合、顛末書の作成指示はパワハラに当たるおそれがあります。パワハラについては、会社も従業員に対して、安全配慮義務違反(労働契約法5条)または使用者責任(民法715条1項)に基づく損害賠償責任を負うことがあるので注意が必要です。
従業員から提出された顛末書のチェックポイント
従業員から顛末書の提出を受けたら、主に以下の各点をチェックしましょう。内容に不適切な点があれば、顛末書の再提出を指示することも考えられます。
①問題が起きた経緯・原因がクリアになっているかどうか
②具体的な解決策・再発防止策が示されているかどうか
③解決策・再発防止策について、会社のモニタリングが可能かどうか
問題が起きた経緯・原因がクリアになっているかどうか
顛末書のもっとも重要な役割は、不祥事やトラブルを経験した当事者の視点から、問題が起きた経緯や原因を明らかにしてもらうことです。正確な情報を把握できてこそ、その後の対応や再発防止策が効果的なものとなります。
顛末書の記載から、不祥事やトラブルの経緯・原因が分かりやすく理解できるかどうかをチェックしましょう。不明確な部分があれば作成者に質問し、必要に応じて追記を求めましょう。
具体的な解決策・再発防止策が示されているかどうか
不祥事やトラブルに対する解決策や再発防止策は、現場の実態に合わせて実施することが求められます。
そのためには顛末書を通じて、不祥事やトラブルを経験した当事者の立場から、具体的な解決策や再発防止策を提示してもらうことが効果的です。顛末書を提出させる際には、当事者ならではの視点を盛り込んだ解決策や再発防止策を記載するように求めましょう。
解決策・再発防止策について、会社側のモニタリングが可能かどうか
不祥事やトラブルについて解決策や再発防止策を実施する際には、その実施状況や効果を会社が随時モニタリングすべきです。もし期待された効果が上がっていないようであれば、その都度対応を見直す必要があります。
したがって、顛末書において従業員が提案する解決策や再発防止策についても、会社がモニタリングをどのように行うかという視点が考慮されていなければなりません。
モニタリングの方法については、顛末書の記載内容を踏まえて、作成者やその他の関係者との間で話し合いましょう。現場の実態に合わせて、効果的にモニタリングできる方法を模索することが大切です。
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