【2023年10月1日施行】消費税法改正とは?
インボイス制度の概要・免税事業者の取り扱い・
施行に向けて準備すべきことなどを
分かりやすく解説!

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TMI総合法律事務所弁護士・税理士
TMI総合法律事務所 2000年弁護士登録(第二東京弁護士会所属)。タックスプランニング、税務調査対応などを取り扱う。
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この記事のまとめ

2023年10月1日に改正消費税法が施行され、インボイス制度が導入される予定です。

インボイス制度では、請求者側では、適格請求書発行事業者の登録を行い、適格請求書の記載事項に従った請求書等を発行する必要があります。また、支払者側では、適格請求書を保存することにより仕入税額控除が認められることになります。

免税事業者(課税売上が1,000万円以下の事業者)との取引においては、支払者側では仕入税額控除が認められないため、消費税を余分に支払うことになります。免税事業者に対して、課税事業者に変更し適格請求書発行事業者の登録を求めることなどについては独占禁止法の問題が生じるため、慎重に対応する必要があります。

この記事では2023年10月1日に施行される改正消費税法のインボイス制度について、基本から分かりやすく解説します。

ヒー

2023年10月1日の施行に向け、企業が準備しなければならないことはありますか?

ムートン

もちろんありますよ。本記事では、インボイス制度の概要から分かりやすく解説しますが、企業が具体的にやるべきことから読みたい方は「インボイス制度の導入へに向けの企業が準備すべきこと」へ飛んでくださいね。

※この記事は、2023年10月1日に執筆され、同時点の法令等に基づいています。

※この記事では、法令名等を次のように記載しています。

  • 私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律…独占禁止法
  • 下請代金支払遅延当防止法…下請法

【2023年10月1日施行】消費税法改正とは|インボイス制度の概要を分かりやすく解説

改正消費税法が2023年10月1日から施行され、新たに、インボイス制度が導入される予定です。

インボイス制度は、消費税における仕入税額控除に関する新しい制度であり、①インボイスの交付と②仕入税額控除の適用のためにインボイスの保存等の必要、という二点を特徴としています。

仕入税額控除とは

仕入税額控除とは、事業者が納税する消費税額について、自社の売上時の消費税額から仕入れにかかった際の消費税額を差し引いた差分を算出し納税することです。

詳細は、「(1)仕入税額控除とは」にて解説します。

インボイス制度とは|導入背景・特徴を解説

インボイス制度とは、商品などに課されている消費税率や消費税額など、法令が定めた内容を明記した書面(適格請求書=インボイス)を交付する制度です。

インボイス制度は、2019年10月の消費税率の引き上げに伴い、一部、軽減税率が導入され、10%と8%の2つの税率が混在することになったことを受け、検討された制度です。

正しく消費税の納税額を算出するには、どの商品に、どちらの税率が適用されているかを明確にする必要があり、インボイスはそのために発行されます。

インボイス制度の特徴は以下の二点です。

①インボイスの交付
売手であるインボイス発行事業者は、買手である取引相手から求められたときは、インボイス(適格請求書)を交付しなければならない。

②インボイスの保存等(仕入税額控除のために必要)
買手は仕入税額控除の適用を受けるために、原則として、取引相手(売手)であるインボイス発行事業者から交付を受けたインボイスの保存等が必要となる。

インボイス制度導入スケジュール

インボイス制度は、2023年10月1日から施行される予定です。

すでに各税務署では、適格請求書発行事業者の登録申請を受け付けています。2023年9月30日までに登録申請を行えば、制度施行の初日(2023年10月1日)から適格請求書発行事業者として活動することができます。

2023年10月1日以降、消費税の仕入税額控除を受けるためには、適格請求書等の保存が必要です。ただし後述のとおり、2023年10月1日から2029年9月30日までの6年間については、仕入税額相当額の一部につき、適格請求書等を保存しなくても仕入税額控除を受けられる経過措置が設けられています。

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