【2024年4月等施行】金融商品取引法等改正とは?
四半期報告書の廃止・
ソーシャルレンディング等の規定整備
などを分かりやすく解説!
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- この記事のまとめ
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2023年11月20日、「金融商品取引法等の一部を改正する法律」が成立し、2023年11月29日に公布されました。施行日は2024年4月1日等とされています。
改正内容は多岐にわたりますが、この記事では、特に、
✅ 四半期報告制度の廃止
✅ ソーシャルレンディング等に関する規定の整備
について、基本から分かりやすく解説します。
※この記事は、2023年12月12日に執筆され、同時点の法令等に基づいています。
※この記事では、法令名等を次のように記載しています。
- 金商法…金融商品取引法
- 改正金商法…金融商品取引法等の一部を改正する法律による改正後の金商法
- 企業内容等開示府令…企業内容等の開示に関する内閣府令
目次
【2024年施行予定】金融商品取引等の一部を改正する法律とは
金融商品取引法等改正の背景
2023年3月14日、金融庁より、「金融商品取引法等の一部を改正する法律案」が国会に提出され、同年11月20日に成立しました。
これは、「我が国の金融及び資本市場をめぐる環境変化に対応し、金融サービスの顧客等の利便の向上及び保護を図るため、顧客等の最善の利益を勘案しつつ、誠実かつ公正に業務を遂行すべき義務の規定の整備、顧客等への契約締結前の説明義務等に係る規定の整備、インターネットを用いてファンド形態で出資を募り企業等に貸し付ける仕組みを取り扱う金融商品取引業者に係る規制の整備等を講ずる必要がある」ことを理由としています。
金融商品取引等の一部を改正する法律の公布日・施行日
「金融商品取引等の一部を改正する法律」(令和5年法律第79号)の公布日と施行日は、以下のとおりです。
- 公布日・施行日
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公布日|2023年11月29日
施行日|
①2024年4月1日:四半期報告書制度の廃止関連
②公布日から起算して1年以内の日(2024年11月28日までの日):その他
③公布日から起算して1年半以内の日(2025年5月28日までの日):ソーシャルレンディング関連等












