【2024年10月施行】社会保険の適用拡大とは?
適用の要件・法改正の内容・
事業者の注意点などを分かりやすく解説!

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弁護士法人高井・岡芹法律事務所弁護士
2020年弁護士登録(第一東京弁護士会所属)。人事・労務、企業法務一般(株主総会、CSR、その他会社経営一般)、M&A、訴訟・紛争解決等を取り扱う。
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この記事のまとめ

社会保険とは、健康保険、厚生年金保険、介護保険、労働者災害補償保険(労災保険)、雇用保険を総称したものを指し、一般的には、健康保険厚生年金保険介護保険が社会保険と呼称されることが一般的です。

社会保険は、一定の要件を満たす場合は本人の意思によらずして被保険者とならなければなりませんし、事業者は対象の従業員を社会保険に加入させなければなりません
また、健康保険、厚生年金保険は、フルタイムの労働者であれば、原則として加入させなければならず、アルバイト・パートタイマー等の短時間労働者であっても、一定の要件を満たす場合には加入させなければなりません。

2024年10月1日より、アルバイト・パートタイマー等の短時間労働者が社会保険の適用対象となる要件が改正されるため、本記事ではアルバイト・パートタイマー等の短時間労働者が社会保険の適用対象となる要件について、解説します。

ヒー

2024年10月からアルバイトも社会保険が必須になる会社が増えると聞きました。これまで社会保険に加入していなかった人は手続きが必要になりますか?

ムートン

今回対象となるのは、「常時使用される従業員が51人以上100人未満」の事業者で、当てはまる場合は対象者を社会保険に加入させる手続きが必要です。詳しく確認していきましょう!

※この記事は、2024年3月26日に執筆され、同時点の法令等に基づいています。

※この記事では、法令名等を次のように記載しています。

  • 個人情報保護法・個情法…個人情報の保護に関する法律

社会保険とは

社会保険は、憲法25条に規定される国民の生存権を保障するために設けられた制度であり、国民が事故、病気、怪我、災害等に遭遇したときに損害の填補または生活の保障をすることを目的とする制度です。
社会保険とは、一般に、健康保険、厚生年金保険、介護保険、労働者災害補償保険(労災保険)、雇用保険を総称したものを指します。

このうち、健康保険厚生年金保険介護保険を狭義の社会保険と呼称し、労災保険雇用保険労働保険と呼称することが一般的です。本記事における適用拡大の対象となる社会保険も健康保険、厚生年金、介護保険を指しており、以下では、単に社会保険という場合は、健康保険、厚生年金保険、介護保険を指します。

社会保険の被保険者となると、保険料は各人の収入によって決定されたうえで、労使で折半となり(健康保険、介護保険につき健康保険法161条1項、厚生年金保険につき厚生年金保険法82条1項)、給与から天引きをされます。

健康保険

健康保険とは、労働者またはその被扶養者の業務外の疾病負傷もしくは死亡または出産に関して保険給付を行い、もって国民の生活の安定と福祉の向上に寄与することを目的とする保険制度です(健康保険法1条)。
健康保険の被保険者は、医療費の自己負担が3割負担となったり、傷病により働けない場合や出産、死亡等の場合には保険給付を受けることができます。

厚生年金保険

厚生年金保険とは、労働者の老齢障害または死亡について保険給付を行い、労働者およびその遺族の生活の安定と福祉の向上に寄与することを目的とする保険制度です(厚生年金保険法1条)。
厚生年金保険は、国民年金と併せた、いわゆる2階建ての2階部分の給付であり、被保険者は、国民年金に基づく各種年金の受給額に加えて、一定額を受給することができます。
原則として65歳から保険給付を受けられる老齢厚生年金、一定以上の障害が残った場合に保険給付を受けられる障害厚生年金、被保険者が死亡した際に遺族に支払われる遺族厚生年金等があります。

介護保険

介護保険とは、加齢に伴って生ずる心身の変化に起因する疾病等により要介護状態となった場合において、必要な保健医療サービスおよび福祉サービスに係る給付を行うため、保険給付を行い、もって国民の保健医療の向上および福祉の増進を図ることを目的とする制度です(介護保険法1条)。
介護保険は40歳以上の人が加入する社会保険で、一定の事由により要介護状態となった場合に事業者から介護サービスを受けたり、その費用について一定額の保険給付を受けることができます。

社会保険には適用要件(企業規模・条件)がある

社会保険は全ての人が被保険者となれるものではなく、一定の要件を満たした場合に被保険者となります
他方で、要件を満たす人は、本人の意思によらずして社会保険の被保険者とならなければなりませんし、事業者は対象の従業員を社会保険に加入させなければなりません

介護保険の被保険者となる要件は、市町村の区域内に住所を有する65歳以上の者または市町村の区域内に住所を有する40歳以上65歳未満の医療保険加入者とされています(介護保険法9条)。医療保険加入者は健康保険の被保険者のみならず、国民健康保険の被保険者等を含みますので(介護保険法7条8項)、40歳以上の全ての人が被保険者となります。

健康保険厚生年金保険は、事業者が法人である場合は社会保険の適用事業所となり、個人事業主であっても、以下のいずれかに該当する事業の事業所または事務所であって、常時5人以上の従業員を使用している場合には、適用事業所となります(健康保険につき健康保険法3条3項、厚生年金保険につき厚生年金保険法6条1項)。

  • 製造業
  • 土木建築業
  • 鉱業
  • 電気ガス事業
  • 運送業
  • 貨車積卸業
  • 清掃業
  • 物品販売業
  • 金融保険業
  • 保管賃貸業
  • 媒介周旋業
  • 集金案内広告業
  • 教育研究調査業
  • 医療保健業
  • 通信報道業
  • 社会福祉事業および更生保護事業
  • 弁護士、公認会計士等の士業

社会保険の適用事業所となった場合には、原則として、フルタイムの従業員は社会保険に加入させる必要がありますが、アルバイトパートタイマー等の短時間労働者が社会保険の対象となるには、企業規模・労働者の労働状況に応じて、一定の要件を満たす必要があります

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