【最決令和4年2月25日】
証券会社従業員によるインサイダー情報の取得が
「その者の職務に関し知ったとき」
に当たるとされた事例

おすすめ資料を無料でダウンロードできます
インサイダー取引防止に関する研修資料をダウンロードする
この記事のまとめ

最高裁判所令和4年2月25日決定の事案では、公開買付けの担当部署に所属する証券会社の従業員によるインサイダー情報の伝達が問題になりました。

従業員は、自席にいる時に同僚と上司の通話を聞いて情報を得た後、自分でも共有フォルダや有価証券報告書を確認するなどして、公開買付けの対象となる会社を知りました。
インサイダー情報を知るまでの過程に、本人の職務とは直接関係がない事情が含まれているのが特徴的ですが、結論として最高裁は、従業員がインサイダー情報を「職務に関し」知ったものであると認定し、有罪判決を言い渡しました。

本決定は個別の事例に対する判断を示したものに過ぎませんが、インサイダー取引規制や情報伝達規制の一般的な要件について最高裁が判断を示したものとして注目されます。

裁判例情報
最高裁令和4年2月25日決定(刑集76巻2号139頁)

※この記事は、2025年4月30日に執筆され、同時点の法令等に基づいています。

事案の概要

本件は、公開買付けを担当する部署に所属する証券会社の従業員が、株式公開買付けの実施に関する事実を知人に伝えた行為につき、金融商品取引法で禁止されているインサイダー情報の伝達禁止に違反するかどうかが争われた刑事事件です。

証券会社であるA社の従業員Xは、公開買付けを担当する部署に所属していました。Xはある日、同じ部屋に勤務する同僚のBが、担当中の案件について上司と電話で話しているのを聞きました。
通話において具体的な社名は伏せられており、特定されないように「Infinity」というコードネームで呼ばれていました。

Xの所属部署では、上司が部下の繁忙状況を把握できるように、担当案件の概要を記載した一覧表が作成され、共有フォルダ内に保存されていました。共有フォルダは、同部署の従業員であればアクセスすることができました。
Xは共有フォルダ内の担当案件一覧表を確認したところ、Bが担当しているInfinity案件は、親会社が上場子会社の株式公開買付けを行い、完全子会社化するという内容であることを知りました。

この時点でまだXは、どの会社の株式が公開買付けの対象になるのかを知っていたわけではありませんでした。
しかしその後、Xが再びBと上司の通話を聞いた際、Bが不注意でC社の社名を口にしたため、XはInfinity案件の公開買付者がC社であると知るに至りました

XはC社の有価証券報告書を閲覧したところ、上場子会社はD社のみであると記載されていたため、公開買付け対象となるのがD社の株式であることを知りました。

Xは、株式を買わせて利益を得させる目的で、上記の過程で知った公開買付けの実施に関する事実を、公表前の段階で知人のEに伝えました。EはXから聞いた情報を基に、当該事実の公表前にD社株式合計5326万8100円分を買い付けました。

有料コンテンツ

続きをご覧になるには契約ウォッチConnect会員登録が必要です。

契約ウォッチConnect会員の方はこちら
ログインして閲覧する