【2025年改訂】営業秘密管理指針の改訂とは?
令和7年最新版の変更点を分かりやすく解説!
| おすすめ資料を無料配布中 ✅ 「営業秘密に関する研修資料」をダウンロードする |
- この記事のまとめ
-
2025年3月31日に、営業秘密管理指針が改訂されました。
営業秘密管理指針は、事業者が営業秘密を管理するに当たって参考にすべき指針です。前回の改訂から6年余りが経過していたところ、近年の労働環境や情報管理方法の変化、生成AIを含む技術の進展、裁判例の動向などを踏まえたうえで、現代の実態に合わせるための変更が行われました。
この記事では、2025年3月31日に行われた営業秘密管理指針の改訂について、変更点を分かりやすく解説します。
※この記事は、2025年9月5日に執筆され、同時点の法令等に基づいています。
目次
【2025年改訂】営業秘密管理指針の改訂とは
2025年3月31日に、営業秘密管理指針が改訂されました。近年の労働環境や情報管理方法の変化、生成AIを含む技術の進展、裁判例の動向などを踏まえたうえで、現代の実態に合わせるための変更が行われました。
営業秘密管理指針とは
「営業秘密管理指針」とは、不正競争防止法によって不正使用などが禁止されている「営業秘密」についての考え方を示すため、経済産業省が策定した指針です。
営業秘密管理指針に法的拘束力はありませんが、事業者が営業秘密の管理などを行う際には、同指針に即した体制整備等を行うことが推奨されます。
営業秘密管理指針の改訂の目的
今回の営業秘密管理指針の改訂は、近年の営業秘密を取り巻く環境の変化や、裁判例の動向などを反映させる目的で行われました。
前回の改訂は2019年1月23日に行われており、今回の改訂に至るまでには6年余りの期間が経過しています。
その間にテレワークの普及や雇用の流動化、クラウドや生成AIの利用拡大、リバースエンジニアリングやダークウェブの問題など、さまざまな社会的変化が生じました。また、営業秘密に関する裁判例も、前回の改訂以降の期間で蓄積しつつあります。
これらの社会的変化や裁判例の蓄積を反映するため、営業秘密管理指針の改訂が行われることとなりました。
策定日・改訂日
営業秘密管理指針の策定日・改訂日は、以下のとおりです。
- 策定日・改訂日
-
策定:2003年1月30日
全面改訂:2015年1月28日
改訂:2019年1月23日
最終改訂:2025年3月31日
営業秘密の3要件とは
「営業秘密」とは、以下の3つの要件を満たす情報をいいます(不正競争防止法2条6項)。3要件を満たす情報については、不正な使用や開示などが禁止されています(同条1項4号~10号)。
- 営業秘密の3要件
-
① 秘密管理性
秘密として管理されていることをいいます。
保有者が秘密として管理する意思を有し(=秘密管理意思)、かつそのことが対外的に表示されていること(=秘密管理措置)が必要です。② 有用性
事業活動に有用な技術上または営業上の情報であることをいいます。典型的には生産方法や販売方法などが挙げられますが、全く無価値な情報などを除き、情報の有用性は幅広く認められます。③ 非公知性
公然と知られていないことをいいます。
合理的な努力の範囲内で入手可能な刊行物に記載されておらず、公開情報から容易に推測・分析することもできないなど、保有者の管理下以外では入手できない状態にあることが必要です。












