【大阪高判令和6年12月19日】
テーマパークの利用規約における
キャンセル不可条項と転売禁止条項が
有効とされた事例
| おすすめ資料を無料でダウンロードできます ✅ 企業法務担当者が押さえておきたい重要法令まとめ |
- この記事のまとめ
-
大阪高等裁判所令和6年12月19日判決では、テーマパーク(USJ)の利用規約に定められたキャンセル不可条項と転売禁止条項の有効性が問題になりました。適格消費者団体であるX法人は、両条項の消費者契約法違反を主張し、当該条項の停止などを含む差止請求を行いました。
大阪高裁は、キャンセル不可条項と転売禁止条項がいずれも有効と判断し、X法人の請求を棄却しました。チケット価格の高額化を防ぐという目的に合理性があることを認定したうえで、消費者の不利益はやむを得ない範囲にとどまるとの価値判断を実質的に行い、控訴棄却の結論を導いています。
本判決の内容を踏まえると、テーマパークなど不特定多数の顧客に対してチケットを販売する場合、利用規約におけるキャンセル不可条項や転売禁止条項は有効と認められる可能性が高いと考えられます。
ただし事業者としては、条項の目的に合理性があるかどうか、およびそれを実現するための手段が目的に適合しており、必要最小限のものであるかどうかを慎重に検討することが求められます。
※この記事は、2025年10月24日に執筆され、同時点の法令等に基づいています。
目次
事案の概要
適格消費者団体であるX法人が、ユニバーサル・スタジオ・ジャパン(USJ)を運営するY社に対し、同社の「WEBチケットストア利用規約」に含まれる条項が消費者契約法違反に当たるとして、当該条項の停止などを含む差止請求を行った事案です。
消費者契約法10条および9条1項1号では、消費者契約(=個人と事業者が締結する契約)における以下の条項を無効とする旨が定められています。
- 消費者契約法のルール
-
① 「消費者の利益を一方的に害する条項」は無効になる(同法10条)
法令中の公の秩序に関しない規定の適用による場合に比して消費者の権利を制限しまたは消費者の義務を加重する消費者契約の条項であって、信義則に反して消費者の利益を一方的に害するもの② 「消費者が支払う損害賠償の額を予定する条項」は無効になる(同法9条1項1号)
当該消費者契約の解除に伴う損害賠償の額を予定し、または違約金を定める条項であって、これらを合算した額が、当該条項において設定された解除の事由、時期等の区分に応じ、当該消費者契約と同種の消費者契約の解除に伴い当該事業者に生ずべき平均的な損害の額を超えるもの
※超える部分に限り無効
本件で問題となったのは、同利用規約における以下の条項(8条1項、3条1項・3項・4項)です。
WEBチケットストア利用規約
第8条
1. チケットの種別、理由の如何にかかわらず、購入後のキャンセルは一切できません。但し、法令上の解除または無効事由等がお客様に認められる場合はこの限りではありません。第3条
1. お客様が、第三者にチケットを転売したり、転売のために第三者に提供することは、営利目的の有無にかかわらず、すべて禁止します。
3. お客様が第1項又は第2項前項に違反した場合は、お客様が購入されたすべてのチケット(当該チケットが転売などの対象とされたチケットであるか否かを問いません)につき、「パーク」への入場ができなくなる措置もしくは使用できなくなる措置をとります。なお、その場合も、返金は行いません。
4. お客様が第1項又は第2項前項に違反した場合は、お客様のClubユニバーサルの会員登録を抹消するとともに、以後、チケットの券種や購入目的を問わず、会員登録することもチケットを購入することも禁止します。引用元|大阪高裁令和6年12月19日判決
利用規約8条1項は、チケット購入後のキャンセルは一切できない旨を定める条項です。X法人は、同条項が消費者契約法10条および9条1項1号に当たると主張しました。
利用規約3条各項は、チケットの転売等を禁止する条項です。X法人は、同条項が消費者契約法10条に当たると主張しました。
ただし原審では、X法人は利用規約8条1項と3条1項のみを掲げていました。3条3項・4項については、控訴審でX法人が請求の追加を求めたものです。
原審の大阪地裁は、X法人の差止請求を全面的に棄却しました。
X法人は、これを不服として大阪高裁に控訴を提起するとともに、利用規約3条3項・4項の消費者契約法違反を理由とする差止請求の追加(訴えの変更)を求めました。












