【2026年4月等施行】環境影響評価法改正とは?
経緯・環境アセスメント手続の主な変更点を
分かりやすく解説!
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- この記事のまとめ
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2025年6月20日に、環境影響評価法改正が公布されました。
環境影響評価法では、環境に大きな影響を及ぼし得る一定の事業を行う者に対し、事前にその影響を評価すること(環境影響評価=環境アセスメント)を義務付けています。
今回の改正は、工作物の建替えの時期を迎える事業に対する環境影響評価手続(=アセス手続)の見直しを図るとともに、アセス手続において作成した書類(=アセス図書)に含まれる環境情報の活用を進めることを目的としたものです。
インターネットによるアセス図書の継続公開に関する改正は2026年4月から、建替事業を対象としたアセス手続の見直しに関する改正は2027年6月までに施行されます。この記事では、2026年から2027年にかけて施行される環境影響評価法改正について、主な変更点を解説します。
※この記事は、2026年3月12日に執筆され、同時点の法令等に基づいています。
※この記事では、法令名を次のように記載しています。
- ・改正法…環境影響評価法の一部を改正する法律(令和7年法律第73号)による改正後の環境影響評価法
- ・改正令…環境影響評価法施行令及び電気事業法施行令の一部を改正する政令(令和7年政令第384号)による改正後の環境影響評価法施行令
目次
【2026年4月等施行】環境影響評価法改正とは
2025年6月20日に、環境影響評価法改正が公布されました。
工作物の建替えの時期を迎える事業に対する環境影響評価手続(=アセス手続)の見直しや、アセス手続において作成した書類(=アセス図書)に含まれる環境情報の活用に関する改正が盛り込まれており、2026年から2027年にかけての施行が予定されています。
環境影響評価とは
環境影響評価法では、環境に大きな影響を及ぼし得る一定の事業を行う者に対し、事前にその影響を評価すること(環境影響評価=環境アセスメント)を義務付けています。
大規模事業等と環境保全を両立するためには、環境影響評価を適切に行うことが必要不可欠です。そのため環境影響評価法では、環境影響評価の実施手順や評価項目などが詳細に定められています。この手続きは、「環境影響評価手続」または「アセス手続」と呼ばれています。
環境影響評価の対象となる事業の例としては、道路・河川・鉄道・飛行場・発電所・廃棄物最終処分場などが挙げられます。その規模に応じて「第一種事業」と「第二種事業」に分類されています。
第一種事業は、規模が大きく環境に大きな影響を及ぼすおそれがある事業で、環境影響評価が必須とされています。
第二種事業は、第一種事業に準ずる規模の事業で、環境影響評価を実施するかどうかが個別に判断されます。
環境影響評価法改正の背景・目的
今回の環境影響評価法改正の背景には、事業者が公表している環境影響評価に関する書類(=アセス図書)が、後続事業のアセス手続等に十分に活用できていないという課題が存在します。
従来の環境影響評価法でも、事業者にはアセス図書の作成・公表が義務付けられています。しかし、アセス図書の公表期間は概ね1カ月程度に限られており、後続事業のアセス手続等には十分に活用されていない状況です。
こうした状況を改善するため、今回の環境影響評価法改正では、インターネットによるアセス図書の継続公開に関する変更が盛り込まれました。
改正の目的にはもう1点、環境影響評価の対象となる工作物が建替えの時期を迎えており、その手続きの効率化・適正化を図るという事情もあります。
環境影響評価法は1997年に制定され、その施行からは四半世紀以上が経過しています。長期間の経過に伴い、環境影響評価の対象となる工作物についても、建替えの時期を迎える事業が見られるようになりました。
しかし、従来の環境影響評価法には建替えに関する規定がなく、新規事業と同様の手続きが課されていました。
本来、新規事業と建替事業では、環境への影響に関して検討すべき事項が異なります。そのため、建替事業に適した規制の整備が求められていました。
そこで今回の環境影響評価法には、建替事業を対象としたアセス手続の見直しが盛り込まれました。
公布日・施行日
環境影響評価法改正の公布日および施行日は、次のとおりです。
- 公布日・施行日
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公布日:2025年6月20日
施行日:公布の日から起算して2年を超えない範囲内において政令で定める日
※一部の規定は公布日から施行、インターネットによるアセス図書の継続公開に関する規定は2026年4月1日から施行













