【最大判令和8年2月18日】
被保佐人を警備員の欠格事由とする規定が
違憲とされた事例
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- この記事のまとめ
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最高裁令和8年2月18日大法廷判決では、「被保佐人であること」を警備員の欠格事由としていた警備業法の規定(=本件規定)の違憲性が問題になりました。
軽度の知的障害を有するXは、警備会社に雇用されて交通誘導業務に従事していましたが、保佐開始による欠格事由該当を理由に退職を余儀なくされました。Xは、本件規定を改廃しなかった国の立法不作為を指摘し、国に対して慰謝料を請求する訴訟を提起しました。
最高裁は、本件規定を違憲であると判断しました。その理由として最高裁は、立法当初は本件規定の合理性が認められたものの、社会的な状況の変化に伴い、障害を理由とする差別が禁止されるべきであるとする考え方が確立したことなどを挙げています。
ただし、かかる考え方が確立した時期がXの退職時期と近接していることを理由に、立法不作為の違法性を否定してXの請求を棄却しました。企業としては、障害者雇用の推進をはじめとして、障害者との共同参画の取り組みを進めていくことが求められます。
※この記事は、2026年3月25日に執筆され、同時点の法令等に基づいています。
※この記事では、法令名を次のように記載しています。
- ・一括整備法…成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律(令和元年法律第37号)
目次
事案の概要
「被保佐人であること」を警備員の欠格事由としていた警備業法の規定(=本件規定)の違憲性が争われた事案です。
軽度の知的障害を有するXは、警備会社に雇用されて交通誘導業務に従事していました。しかし、2017年3月にXについて保佐開始の審判が確定したため、欠格事由該当を理由に雇用契約が終了し、Xは警備会社からの退職を余儀なくされました。
Xは、本件規定が憲法22条1項(職業選択の自由)および14条1項(平等原則)に違反しており、国会が本件規定を改廃する立法措置をとらなかった不作為が違法であるとして、国に対して慰謝料の支払いを求めました。
原審の名古屋高裁はXの主張を認め、本件規定は違憲であると認定し、国に対して慰謝料の支払いを命じました。国はこれを不服として、最高裁に上告しました。
なお本件規定は、2019年6月に成立した一括整備法によって削除されました。その背景には、成年被後見人や被保佐人などの権利に制限を設ける制度は、成年後見制度の利用を躊躇させる要因の一つになっているという問題意識があります。












