【2026年7月実施】
障害者雇用促進法施行令改正とは?
障害者雇用率の引き上げ(2.7%)を
分かりやすく解説!

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この記事のまとめ

2026年7月1日から障害者雇用促進法施行令改正により、民間事業者における障害者の法定雇用率が2.5%から2.7%に引き上げられます。

改正後は、常時雇用する労働者が37.5人以上である企業は、一定数以上の対象障害者(身体障害者・知的障害者・精神障害者)を雇用しなければなりません。障害者雇用率の計算方法はやや複雑なので、正しく理解したうえで計算を行ってください。

この記事では、2026年7月から実施される障害者雇用促進法施行令改正による、障害者雇用率の引き上げについて解説します。

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障害者雇用はわが社もしていますが、義務となる法定雇用率が変わると聞きました。計算の仕方を教えてもらえませんか?

ムートン

障害者雇用の促進のため、近年は法定雇用率などが段階的に変更されています。具体的に確認していきましょう。

※この記事は、2026年3月31日に執筆され、同時点の法令等に基づいています。

※この記事では、法令名を次のように記載しています。

  • ・障害者雇用促進法、法…障害者の雇用の促進等に関する法律
  • ・障害者雇用促進法施行令、令…障害者の雇用の促進等に関する法律施行令

【2026年7月実施】障害者雇用促進法施行令改正とは

2026年7月1日から障害者雇用促進法施行令改正により、民間事業者における障害者の法定雇用率が2.5%から2.7%に引き上げられます
改正によって雇用する障害者の数を増やすべき企業や、新たに障害者を雇用すべき企業が出てくるので、変更の内容をきちんと確認しておきましょう。

障害者雇用促進法施行令改正の目的

障害者雇用促進法は、障害者とそうでない者の間で均等な雇用機会と待遇を確保することなどを通じて、障害者の職業の安定を図ることを目的としています。その一環として、一定規模以上の事業主には法定雇用率以上の対象障害者の雇用が義務付けられています。

今回の障害者雇用促進法施行令改正では、障害者の法定雇用率の引き上げが行われます。同改正により、障害者がより幅広い企業で活躍しやすくなり、雇用機会と待遇の均等を促進する効果が期待されています。

公布日・施行日

今回の障害者雇用促進法施行令改正の公布日および施行日は、次のとおりです。

公布日・施行日

公布日:2023年3月1日
施行日:2024年4月1日等
※障害者の法定雇用率については経過措置が設けられていたところ、2026年6月30日をもって経過措置が撤廃されます。

障害者雇用率(法定雇用率)とは

障害者雇用率」とは一般に、事業主等が常時雇用する労働者の数のうち、障害者が占める割合を指します。
ただし、障害者雇用促進法施行令に基づく「法定雇用率」を指して用いられているケースもよく見られます。法定雇用率は、事業主が雇用する労働者全体に対して、障害者が占めるべき割合を示したものです。

法定雇用率以上の対象障害者の雇用が義務付けられている

民間企業などは、法定雇用障害者数以上の対象障害者を雇用することが義務付けられています(法43条1項)。法定雇用障害者数は、次の式によって求めます。

法定雇用障害者数=常時雇用する労働者の数×法定雇用率

ただし、法定雇用障害者数については、1人未満の端数は切り捨てるものとされています。そのため実際には、対象障害者を雇用する義務を負うのは、一定数以上の労働者を雇用する事業主等に限られています。

実務上、障害者の雇用義務を果たしているかどうかを判断する際には、次の手順によるのが適切と考えられます。

① 法定雇用障害者数を計算する
② 雇用している対象障害者の数を計算する
③ 雇用している対象障害者の数が、法定雇用障害者数以上であるかどうかを確認する

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