【2026年7月改正】
流通・取引慣行ガイドライン改正とは?
独占禁止法上の再販売価格の拘束に関する
変更点を分かりやすく解説!

契約ウォッチの2026年度版カスタマーハラスメント研修資料です。弁護士監修の資料です。2026年10月に施行される改正労働施策総合推進法と、厚生労働省のカスハラ指針の内容を踏まえた資料です。そのまま研修に使えます。

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この記事のまとめ

2026年7月8日に流通・取引慣行ガイドライン改正が公表されました。新ガイドラインは同日付で適用されています。 
 
今回の流通・取引慣行ガイドライン改正では、再販売価格の拘束(再販売価格維持行為)の例外に関する考え方が明確化されました。
 
メーカーが流通業者(卸売業者や小売業者など)に対し、自社商品の販売価格を指示して守らせる再販売価格の拘束は、原則として独占禁止法違反とされています。
 
しかし、流通業者が単なる取次ぎとして機能しており、実質的に見てメーカーが販売していると認められる場合には、メーカーが流通業者に対して価格を指示しても通常違法になりません。今回の改正では、このようなケースの具体例として、メーカーが危険(リスク)と費用を負担している場合が明記されました。
 
再販売価格の拘束に関する従来のルールや考え方を変更するものではありませんが、独占禁止法上違法となるケースと許容されるケースの境界線がより明確になったものといえます。
 
この記事では、2026年7月8日から適用された流通・取引慣行ガイドライン改正について、再販売価格の拘束に関する変更点を解説します。

ヒー

流通・取引慣行ガイドラインが改正されていますね、事業者にはどんな影響があるのでしょうか?

ムートン

再販売価格の拘束について、例外となるケースの考え方や具体例を追加する改正が行われました。メーカーや流通業者への影響を確認していきましょう。

※この記事は、2026年9月25日に執筆され、同時点の法令等に基づいています。
※この記事では、法令名を次のように記載しています。
・流通・取引慣行ガイドライン、ガイドライン…流通・取引慣行に関する独占禁止法上の指針
・改正ガイドライン…2026年7月8日改正後の流通・取引慣行に関する独占禁止法上の指針
・独占禁止法…私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律

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【2026年7月改正】流通・取引慣行ガイドライン改正とは

2026年7月8日に流通・取引慣行ガイドライン改正が公表され、同日付で適用されました。再販売価格の拘束(再販売価格維持行為)の例外に関する考え方が明確化されました。

流通・取引慣行ガイドラインとは

流通・取引慣行ガイドライン(正式名称:流通・取引慣行に関する独占禁止法上の指針)とは、我が国の流通・取引慣行について、どのような行為が公正かつ自由な競争を妨げ、独占禁止法に違反するのかを具体的に明らかにした指針です。
事業者等による独占禁止法違反行為の未然防止と、適切な活動の展開に役立てることを目的としています。

流通・取引慣行ガイドラインは次の3部構成となっており、今回の改正は第1部に定められている再販売価格の拘束に関するものです。

第1部 取引先事業者の事業活動に対する制限
第2部 取引先の選択
第3部 総代理店

流通・取引慣行ガイドライン改正の目的

今回の流通・取引慣行ガイドライン改正の目的は、再販売価格の拘束が独占禁止法違反とならない場合について、その考え方と具体例を詳細化・充実化させることにあります。

詳しくは後述しますが、メーカーが自社商品を購入する小売業者等に対して、その商品の販売価格を指示して守らせる行為(=再販売価格の拘束)は、原則として独占禁止法違反に当たります。
ただし、実質的に見てメーカーが販売していると認められる場合には、再販売価格の拘束が例外的に許容されます。

違法・適法の境界線をより明確化することで、違法な再販売価格の拘束を抑止するとともに、不要な萎縮効果が生じることも防ぎ、事業者等の適切な事業活動を促す狙いがあります。

改正日

今回の流通・取引慣行ガイドライン改正は、2026年7月8日に公表されました。新ガイドラインは同日付で適用されています。

再販売価格の拘束(再販売価格維持行為)とは

「再販売価格の拘束(再販売価格維持行為)」とは、自己の供給する商品を購入する相手方に対し、販売価格を定めてこれを維持させ、その他相手方の自由な価格決定を拘束する条件を付けて当該商品を供給することをいいます。
また、相手方からその商品を購入する事業者における販売価格を、相手方に指示して維持させることも再販売価格の拘束に当たります。例えば、メーカーが卸売業者に指示して、小売業者における販売価格を維持させるケースなどが挙げられます。

なお、「希望小売価格」や「建値」などを参考として通知するだけであれば、再販売価格の拘束には該当しません。通知した価格を守らせるなど、相手方などの販売価格を拘束した場合に初めて再販売価格の拘束に当たります。

再販売価格の拘束は、原則として独占禁止法違反

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