遅延損害金 ちえんそんがいきん 遅延損害金とは、債務者の支払いが遅れたときに、債権者に対して、遅延した日数に応じて支払うお金。契約で利率を定めなかったときは、法律で定められた利率(法定利率)が適用されます。 契約関連用語一覧へ戻る
【公取委令令和7年4月15日】アンドロイド・スマートフォンへのGoogle検索やChromeブラウザの初期搭載等を課した行為が、不公正な取引方法に当たるとされた事例 契約ウォッチ編集部 2026.01.06 判例