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【景表法改正】確約手続・直罰の導入等による事業者への取組促進等

偽装請負

ぎそううけおい

偽装請負とは、労働者に対して直接、指揮命令をしているにもかかわらず、請負・委任の契約を結んでいる場合。実態が「派遣」であれば、許可・届出がなければ違法となる。なお、請負と派遣の区別については、「労働者派遣事業と請負により行われる事業との区分に関する基準を定める告示」に示されている。

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