【2027年4月施行】支払告示とは?
60日ルール・対象取引・企業の対応などの
ポイントを分かりやすく解説!

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この記事のまとめ

2027年4月1日から、独占禁止法に基づく「支払告示」が施行されます。

支払告示は、受託事業者の取引上の地位が委託事業者に劣る製造委託等につき、原則として給付受領日から60日以内の代金支払いを委託事業者に義務付けるものです。
支払告示に違反した場合は、独占禁止法上の「不公正な取引方法」に該当し、排除措置命令の対象となります。

特に製造委託等の発注を行っている委託事業者は、支払告示の施行に向けて、代金の支払方法や支払サイトのチェック・見直しを行うことが求められます。

この記事では2027年4月1日から施行される支払告示について、運用基準を踏まえたポイントや事業者がとるべき対応などを解説します。

ヒー

取適法やフリーランス法の対象外の取引についても、支払条件の見直しが必要になるのですか?

ムートン

はい、支払告示の対象となる場合があります。自社の取引が対象か、代金をいつ・どのように支払うかを確認しましょう。

※この記事は、2026年10月27日に執筆され、同時点の法令等に基づいています。

※この記事では、法令名を次のように記載しています。

  • ・支払告示…製造委託等に係る代金の支払に関する特定の不公正な取引方法
  • ・運用基準…「製造委託等に係る代金の支払に関する特定の不公正な取引方法」の運用基準
  • ・独占禁止法…私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律
  • ・取適法…製造委託等に係る中小受託事業者に対する代金の支払の遅延等の防止に関する法律

支払告示とは

2027年4月1日から、独占禁止法に基づく「支払告示」(正式名称は「製造委託等に係る代金の支払に関する特定の不公正な取引方法」)が施行されます。

支払告示は、取引上の地位に優劣がある場合における製造委託等代金の支払遅延を、独占禁止法違反に当たる不公正な取引方法として指定するものです。

支払告示の目的

支払告示の目的は、製造委託等について適時の代金支払いを確保し、取引上の地位に劣る受託事業者(受注者)を保護することにあります。

委託事業者(発注者)との取引が売上の大部分を占めているなど、取引上弱い立場にある受託事業者は、委託事業者から不当な取扱いを受けるケースがしばしば見られます。代金の支払遅延はその典型例の一つです。

製造委託等の代金が期日どおりに支払われなかったり、支払期日があまりにも遅く設定されたりすると、受託事業者の資金繰りに大きな悪影響が及んでしまいます。
特に取引上の地位に劣る受託事業者については、適時の代金支払いを確保する必要性が高いといえます。

資本金等の額または従業員数に関する基準を満たす製造委託等については、取適法の「60日ルール」によって委託事業者に適時の代金支払いが義務付けられています。

その一方で、資本金基準や従業員数基準を満たさず、取適法が適用されない製造委託等であっても、取引上弱い立場にある受託事業者を保護すべきケースがあります。

支払告示は、このような製造委託等についても委託事業者に適時の代金支払いを義務付けることにより、公正な取引環境の実現を目指したものです。

支払告示の位置づけ|「不公正な取引方法」を定めるもの

支払告示は、独占禁止法によって禁止される「不公正な取引方法」を公正取引委員会が指定するものです。独占禁止法2条9項6号を根拠としています。

「不公正な取引方法」とは、取引に関する事業者の行為のうち、公正な競争を阻害するおそれがあるものをいいます。独占禁止法によって禁止されており、違反事業者は排除措置命令などの対象となります(独占禁止法19条、20条など)。

不公正な取引方法に当たる行為は、独占禁止法2条9項で列挙されています。そのうち同項6号に掲げる行為については、公正取引委員会が指定したものが不公正な取引方法に当たるとされます。

第2条
①~⑧ 略
⑨ この法律において「不公正な取引方法」とは、次の各号のいずれかに該当する行為をいう。
一~五 略
六 前各号に掲げるもののほか、次のいずれかに該当する行為であつて、公正な競争を阻害するおそれがあるもののうち、公正取引委員会が指定するもの
イ 不当に他の事業者を差別的に取り扱うこと。
ロ 不当な対価をもつて取引すること。
ハ 不当に競争者の顧客を自己と取引するように誘引し、又は強制すること。
ニ 相手方の事業活動を不当に拘束する条件をもつて取引すること。
ホ 自己の取引上の地位を不当に利用して相手方と取引すること。
ヘ 自己又は自己が株主若しくは役員である会社と国内において競争関係にある他の事業者とその取引の相手方との取引を不当に妨害し、又は当該事業者が会社である場合において、その会社の株主若しくは役員をその会社の不利益となる行為をするように、不当に誘引し、唆し、若しくは強制すること。

引用元|私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律– e-Gov法令検索 – 電子政府の総合窓口e-Gov イーガブ

支払告示は上記の規定を根拠として、一定の条件を満たす製造委託等に関する代金の支払遅延を、公正取引委員会が不公正な取引方法として指定するものです。

公表日・施行日

支払告示の公表日および施行日は、次のとおりです。

公表日・施行日

公表日:2026年6月17日
施行日:2027年4月1日

支払告示の内容|運用基準を踏まえてポイントを解説

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