派遣先均等・均衡方式とは、派遣元が、派遣社員の賃金などの待遇について、業務の内容、責任の程度、及び配置の変更範囲が同じ場合には通常の労働者との間で差別的な取扱いをしないこと(均等待遇)及び、これら諸般の事情を考慮したうえで、通常の労働者よりも不利な待遇をしないこと(均衡待遇)(労働者派遣法30条の3第1項、同条2項)。
派遣先均等・均衡方式
はけんさききんとう・きんこうほうしき
はけんさききんとう・きんこうほうしき
派遣先均等・均衡方式とは、派遣元が、派遣社員の賃金などの待遇について、業務の内容、責任の程度、及び配置の変更範囲が同じ場合には通常の労働者との間で差別的な取扱いをしないこと(均等待遇)及び、これら諸般の事情を考慮したうえで、通常の労働者よりも不利な待遇をしないこと(均衡待遇)(労働者派遣法30条の3第1項、同条2項)。
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