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【労働基準法施行規則改正】労働条件明示のルール変更(追加)

交換契約

こうかんけいやく

交換契約とは、当事者が互いに所有物(金銭を除く)の財産権を移転しあうことを約束する契約です(民法586条1項)。

例えば、Aが所有するX土地をBに移転する代わりに、Bも所有するY土地をAに移転する契約が交換契約に当たります。

この場合、「AとBは、Aの所有するX土地と、Bの所有するY土地を交換する」などと契約に記載して、交換契約であることを明確化します。

つまり、交換契約では、「物」と「物」を交換します。一方、「金銭」と「物」を交換する契約は、売買契約と呼ばれます。

交換契約と売買契約は非常に性質が似ているため、交換契約には、売買に関する規定が準用されます(民法559条)。具体的には、物を引き渡す側が相手方に対して、以下の義務や責任を負います。

・対抗要件(※)を備えさせる義務(民法560条)
・権利を取得して相手方に移転する義務(民法561条)
契約不適合責任(民法562条~565条)  など

 ※当事者間で成立した権利関係を第三者に対して主張するための要件

また、交換契約に基づく「物」の引き渡し義務は、契約に別段の定めがない限り同時履行となります(=同時に交換を行わなければなりません。民法533条)。

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