【目次】
日々の生活やビジネスの中で締結される「契約」。
そもそも契約はどのようなものであり、なぜ契約書を作成するのか、十分に理解している人は多くはないかもしれません。
この記事では、契約とは何か、どのような形で締結されるのか、なぜ契約書を作成するのか、などについて解説します。


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契約とは?
契約とは、簡単に言うと、「法的な効果が生じる約束」です。
契約は、「当事者同士の意思表示が合致することで成立」します(民法522条1項)。
契約によって生じる法的な責任とは、権利と義務の発生です。契約を締結すると、契約当事者は契約に拘束されることになります。つまり、契約当事者は契約の内容である約束を守らなければなりません。
相手方が約束を守らなかった場合は、契約違反(債務不履行)として、履行を請求したり、損害賠償の請求をしたり、契約の解除をしたりすることができます(民法414条、415条、541条、542条)。
また、相手方が契約によって生じる義務を履行しない場合は、訴訟を提起して判決を得て、強制執行をすることも考えられます(民法414条1項)。
契約自由の原則
民法上、「誰と」、「どのような内容で」、「どのような形(方式)で」契約を締結するか、また、「そもそも契約を締結する否か」については、契約当事者の自由とされています。
これを「契約自由の原則」と呼びます。
契約自由の原則は、以下の4つの要素から構成されます。
✅締結の自由
✅相手方選択の自由
✅内容決定の自由
✅方式の自由
締結の自由
「契約を締結するか否か」について、契約当事者が自由に判断できます(民法521条1項)。
相手方選択の自由
「誰と」契約を締結するかについて、契約当事者が自由に判断できます。
内容決定の自由
「どのような内容で」契約を締結するかについて、契約当事者が自由に判断できます(民法521条2項)。
ただし、法令に違反する契約は無効となることがあります(民法521条2項)。
また、公序良俗に反するような契約の条項は無効となることがあります(民法90条)。
方式の自由
「どのような形(方式)で」契約を締結するかについて、契約当事者が自由に判断できます。
契約を締結する場合には、法令に定めのある場合を除き、特定の方式は必要とされていません(民法522条2項)。
そこで、法令で書面によることが必要と定められている場合を除き、口頭の合意契約は成立します。
契約の成立
契約は、一方が契約の内容を示してその締結を申し入れる意思表示(「申込み」)を行い、それに対して相手方が承諾をしたときに成立します(民法522条1項)。
「契約自由の原則」のうち「方式の自由」(民法522条2項)からすると、原則として、この申込者と承諾する者の意思表示について、口頭で行ったとしても、契約は成立します。
契約の有効要件
契約が成立したとしても、契約の有効要件を満たしていない場合、当該契約は無効となり、法的な拘束力を持ちません。
✅適法性(契約内容が適法である)
✅社会的妥当性(契約内容が公序良俗に反しない。民法90条)
✅当事者の意思能力・行為能力(民法3条の2、5条2項、13条4項、17条4項、121条)
✅意思表示(申込み・承諾)の不存在・錯誤・詐欺・強迫(民法93条、94条、95条、96条、121条)
契約の種類
契約には、典型契約(有名契約)と非典型契約(無名契約)があります。
典型契約は、民法に規定が存在する13種類の契約であり、非典型契約は、民法に規定が存在しない契約のことをいいます。
✅贈与
✅売買
✅交換
✅消費貸借
✅使用貸借
✅賃貸借
✅雇用
✅請負
✅委任
✅寄託
✅組合
✅終身定期金
✅和解
なお、非典型契約は民法に明文の規定はありませんが、民法の規定の契約に関する一般的な規定は適用されます。
また、有償契約(契約当事者がお互いに対価として経済的な負担をする義務を負う契約)については、原則として、売買の規定が準用されます(民法559条)。
その他、契約の種類として、双務契約と片務契約、有償契約と無償契約、諾成契約と要物契約といった分類があります。
✅双務契約:契約当事者双方が、相手方に対して債務(義務)を負う契約(売買契約、請負契約など)
✅片務契約:一方の契約当事者のみが債務(義務)を負う契約(贈与契約など)
✅有償契約:契約当事者がお互いに対価として経済的な負担をする義務を負う契約(売買契約など)
✅無償契約:契約当事者がお互いに対価として経済的な負担をする義務を負わない契約(贈与契約、無利息の消費貸借契約など)
✅諾成契約:契約当事者双方の意思表示のみで成立する契約(売買契約、賃貸借契約など)
✅要物契約:契約が成立するために物の引渡しが必要となる契約(消費貸借契約など)
契約書を締結する意味とは?
口頭で契約が成立するのであれば、なぜ「契約書」を作る必要があるのでしょうか?
契約書を作成する目的は、主に2つと考えられています。
①契約当事者が、契約内容についてお互いにはっきりと確認するため
②締結した契約について、後でトラブルにならないよう証拠として残しておくため
(後でトラブルになった際、その契約内容を確認できるようにしておくため)
契約書の主な記載事項
契約書に記載する事項は、契約類型や個々の契約を締結する背景事情に応じて様々ですが、一般的には以下のような事項を記載します。
・契約の締結日
・当事者名
・契約の目的
・目的物
・代金
・代金の支払い方法
・目的物の納期・納品方法
・秘密保持(当事者が開示する情報などについて秘密保持義務を定める)
・契約の解除・解約
・地位の譲渡禁止(契約上の地位、契約から生じる権利・義務の譲渡禁止を定める)
・損害賠償
・契約期間
・反社会的勢力の排除
・存続条項(契約終了後も、効力を継続させる条項を定める)
・準拠法(契約についてどこの国の法律が適用されるか)
・合意管轄(契約に関して紛争が起こった場合に、どこの裁判所に訴訟を提起できるか)
契約書の種類
契約、すなわち当事者間による意思表示の合致が示されている書面であれば、契約書ということができます。
したがって、表題に「契約書」とついていなくても、厳密にいうと契約書に分類されるものもあります。
具体的には、以下のような表題の書面は契約書に分類できることが多いです。
・契約書
・覚書
・合意書
・注文書&注文請書
・利用規約
また、以下のような表題の書面は、一般的に契約書に分類されません。
・見積書
・請求書
・提案書
・仕様書
未成年者契約の取消しとは
未成年者が契約を締結する際には、法定代理人(原則として親)の同意を得なければなりません(民法5条1項本文)。法定代理人の同意を得ずに、未成年者が単独で締結した契約は、後に未成年者本人又は法定代理人が取り消すことができます(同条2項)。
ただし、法定代理人の同意を得ずに、未成年者が単独で締結した契約であっても、以下の場合は例外的に、未成年者が締結した契約を取り消すことは認められません。
✅未成年者が単に権利を得る、又は義務を免れる場合(民法5条1項ただし書)
(例)贈与契約、債務免除契約など
✅法定代理人が目的を定めて処分を許した財産を、未成年者が当該目的の範囲内で処分する場合(民法5条3項)
(例)お菓子を買うために親から渡されたお小遣いの範囲内でお菓子を買う場合など
✅法定代理人から営業を許された未成年者が、営業に関して契約を締結する場合(民法6条1項)
(例)親から店を経営することを許された未成年者が、その店の客に対して商品を販売する場合など
なお、2022年4月1日以降、民法上の成年年齢は20歳から18歳に引き下げられます。したがって、2022年3月31日までは19歳以下の者が、2022年4月1日以降は17歳以下の者が、それぞれ未成年者として取り扱われます。
この記事のまとめ
- 契約とは、「法的な効果が生じる約束」であり、当事者同士の意思表示が合致することで成立する。
- 「誰と」「どのような内容で」「どのような形(方式)で」契約を締結するか、また、「そもそも契約を締結するか否か」は、契約当事者の自由である(契約自由の原則)。
- 契約は、一方が契約の内容を示してその締結を申し入れる意思表示(「申込み」)を行い、それに対して相手方が承諾をしたときに成立する。
- 契約内容が違法であったり、公序良俗に反するときは契約が無効となることがある。
- 契約書は、当事者間で契約内容について明確にするため、また、後でトラブルとなることを防ぎ、トラブルとなった場合でも内容を確認できるようにするために作成する。
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