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【景表法改正】確約手続・直罰の導入等による事業者への取組促進等

組合契約

くみあいけいやく

組合契約とは、各当事者が出資をして共同の事業を営む内容の契約です(民法667条1項)。金銭による出資のほか、労務による出資も認められています(同条2項)。

例えば、AとBが共同で店舗運営を行うために、200万円ずつの金銭を出資する契約が組合契約に当たります。

この場合、「AとBは、各200万円を出資して、共同で店舗運営事業を営むことを約する」などと契約に記載して、組合契約であることを明確化します。さらに、事業運営に関する具体的な約束事を、組合契約において詳しく定めます。

組合は、会社とは異なり、民法上の法人として扱われません。そして民法上、法人でない団体は、契約の当事者になれないため、組合が第三者と契約を締結する場合は、組合名義ではなく組合員の連名とする必要があります。

組合の業務は、原則として組合員の過半数をもって決定し、各組合員が業務を執行します(民法670条1項)。出資額にかかわらず、業務決定に関する議決権は1人1票です。

ただし組合契約で定めれば、総組合員の同意によって業務を決定し、総組合員が業務を執行することも可能です(同条4項)。

組合員は、以下のいずれかに該当する場合であれば、いつでも脱退できます(ただし、組合に不利な時期を除く。民法678条1項)。

・組合をいつまで存続させるかという期間(存続期間)を定めていないとき
・組合員が生きている間は、組合が存続すると定めたとき

存続期間の定めがあるときは、やむを得ない事由がある場合に限り脱退できます(同条2項)。

組合員が脱退する場合、組合から出資の払い戻しを受けることが可能です(民法681条)。

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