【東京地判令和5年6月9日】
管理職から非管理職への降格に伴う
基本給の減額が無効とされた事例
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| 裁判例情報 東京地裁令和5年6月9日判決(労働判例1306号42頁) |
※この記事は、2025年6月25日に執筆され、同時点の法令等に基づいています。
目次
事案の概要
パソコンやプリンターの製造販売などを行う外資系企業の日本法人であるY社が、従業員Xを管理職から非管理職に降格させたうえで、基本給を減額した事案です。Xは基本給の減額が無効であると主張して、減額分相当の未払賃金などの支払いを請求する訴訟を提起しました。
Y社は管理職であったXに対し、職務レベルを「Specialist(非管理職)」に変更する旨と、それに伴って以下のとおり給与を変更する旨を通知しました。
基本給が半分程度に減って収入の安定性が低下するとともに、想定年収も100万円程度減少しているため、Xにとって不利益な変更といえます。
| (変更前) | (変更後) | |
| 基本給(月額) | 85万0680円 | 43万7493円 |
| みなし手当(月額) | - | 10万9373円 |
| 固定賞与(年額) | - | 262万4958円 |
| 想定年収 | 1020万8160円 | 918万7353円 |
Y社は、就業規則やその一部である「管理職の降給に関する規程」(以下「降給規程」といいます。)において降格やそれに伴う降給の定めがあること、およびその内容がイントラネット上の資料やメール、説明会などによって従業員に周知されていることを理由に、従業員の降格・降給に関する定めが労働契約の内容となっている旨を主張しました。
そのうえでY社は、Xに対する降格処分について、管理職としてのパフォーマンスが低く改善も見られないことを理由に、業務上の必要性があったため有効であると主張しました。
これに対してXは、従業員の同意なく労働条件の不利益変更を行うためには、少なくとも降給基準・降給後の金額・降給額の限界等の定めが必要であるところ、Y社の社内規程にはこれらの定めが全くないことを指摘しました。
また、Y社の社内資料は労働基準監督署に届け出られておらず、就業規則に該当しないため、労働契約の内容になっていないことを主張しました。












