【最判令和8年1月22日】
マンションの管理組合が民法717条1項本文の
「占有者」に当たるとされた事例

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この記事のまとめ

最高裁令和8年1月22日判決では、マンションの共用部分の亀裂等により生じた漏水事故について、被害を受けた区分所有者が管理組合に対し、工作物責任に基づく損害賠償を請求した事案が問題になりました。

本件では、管理組合が民法717条1項本文にいう「占有者」に当たるかどうか、すなわち管理組合に対する工作物責任に基づく損害賠償請求が認められるか否かが主な争点となりました。

原審の東京高裁は「占有者」に当たらないと判断しましたが、最高裁は管理組合が「占有者」に当たる」と判断しました。その理由として最高裁は、工作物責任の趣旨や区分所有法の規定、区分所有者の団体が区分所有者から管理費用を徴収していること、および被害者保護の観点などを挙げています。

本判決により、管理組合にはマンションの共用部分の管理責任があり、管理の不備によって生じた損害を賠償しなければならない旨が明確になりました。今後は、共用部分の設置・保存の瑕疵を理由に、区分所有者が管理組合に対して損害賠償を請求する事案が増える可能性があります。
管理組合においては、損害賠償責任に備える観点から保険に加入するなどの対策を講じておくことが望ましいです。

裁判例情報
最高裁令和8年1月22日判決(裁判所ウェブサイト)

※この記事は、2026年6月26日に執筆され、同時点の法令等に基づいています。

※この記事では、法令名を次のように記載しています。

  • ・区分所有法、法…建物の区分所有等に関する法律

事案の概要

マンションの共用部分の亀裂等により生じた漏水事故について、被害を受けた区分所有者が管理組合に対し、工作物責任に基づく損害賠償を請求した事案です。

原告(上告人)であるXは、東京都練馬区に所在するマンション(以下「本件マンション」といいます。)の一室の共有者です。
これに対して被告(被上告人)は、区分所有法に基づいて組織された本件マンションのY管理組合です。Y管理組合は規約に基づき、本件マンションの共用部分の管理・保全・保守・修繕を行う旨が定められています。

本件マンションでは、2013年10月から2015年3月までの間に、4回にわたり漏水事故が発生しました。漏水の原因は、共用部分に当たる外壁コンクリート躯体部分や床下スラブ部分の亀裂等でした。

Xは、当該亀裂等が工作物の設置または保存の瑕疵に当たるとして、工作物責任(民法717条1項本文)に基づき、Y管理組合に対して漏水事故によって受けた損害の賠償を請求する訴訟を提起しました。

(土地の工作物等の占有者及び所有者の責任)
第717条 土地の工作物の設置又は保存に瑕疵があることによって他人に損害を生じたときは、その工作物の占有者は、被害者に対してその損害を賠償する責任を負う。ただし、占有者が損害の発生を防止するのに必要な注意をしたときは、所有者がその損害を賠償しなければならない。
2 以下略

引用元|民法– e-Gov法令検索

しかし原審の東京高裁は、Y管理組合は民法717条1項本文にいう「占有者」に当たらないとして、Xの損害賠償請求を棄却しました。これを不服としたXは、最高裁に上告しました。

判決の要旨

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