【2025年10月施行】公正証書のデジタル化とは?
オンライン手続きの流れと変更点・手数料の改定・
事業者への影響などを分かりやすく解説!

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この記事のまとめ

2025年10月1日より、公正証書の作成手続きがデジタル化されました。

デジタル化により、公正証書の作成の嘱託(申請)は公証役場に行かなくてもできるようになりました
また、内容確認等にもウェブ会議を利用できるようになるほか、公正証書の原本は書面でなく電子データで作成されるようになりました。
公正証書の正本や謄抄本は、引き続き書面で受け取ることもできる一方で、電子データで受け取ることも可能となりました。

さらに公正証書のデジタル化と併せて、公正証書の作成に係る手数料も一部改定されました。

事業に関する一部の文書は、公正証書の作成が法律上必須とされています(事業用定期借地権設定契約書、事業用ローンに関する個人根保証の意思を表示する書面など)。
また、事業に関する契約書などの有効性を確実なものとしたい場合は、任意に公正証書を作成することも有力な選択肢となります。
公正証書のデジタル化により、事業者がこれらの文書を公正証書で作成する際には、従来よりも便利に作成手続きを進めることができるでしょう。

この記事では公正証書のデジタル化について、手続き上の変更点・手数料の改定・事業者への影響などを解説します。

ヒー

依頼していた公正証書ができたそうなので、公証役場に受け取りに行ってきます。忘れ物はないかな…。

ムートン

その公正証書、これからはオンラインで申請・受け取りが可能になります。公正証書のデジタル化について解説します!

※この記事は、2025年10月15日に執筆され、同時点の法令等に基づいています。

公正証書のデジタル化(電子化)とは

2025年10月1日より、公正証書の作成手続きがデジタル化されました。公証役場に行かなくてもオンライン上で公正証書の作成を申請でき、内容確認等にもウェブ会議を利用できるようになるなど、利用者の利便性向上が期待されます。

公正証書のデジタル化の目的

公正証書のデジタル化の目的は、利用者の利便性を向上させるとともに、公証役場側の管理負担を軽減することです。

従来は、公正証書の作成は公証人と対面して行う必要がありました。
特に公証役場から遠方に住んでいる人や、病気のために外出できない人などは、公証役場に赴くのが困難です。公証人に出張してもらうことはできますが、出張費用がかかります。

公正証書のデジタル化により、公証人と対面しなくてもオンライン上作成の申請内容確認等を行うことができるようになりました。
利用者にとっては公証役場へ行く手間が省けるとともに、現実的に公証役場へ赴くことができない人にとっても、出張費用などのコストを抑えた公正証書の作成が可能となりました。

公証役場側にとっても、出張が必要な案件が減ることに加えて、公正証書を電子データで保存できるようになった点は、管理コストの観点から大きなメリットがあると考えられます。

従来の公正証書はで作成されており、公証役場において物理的に保管する必要がありました。公正証書の保管期間は数十年以上の長期にわたるものが多く、保管スペースの確保などが課題になり得ます。
公正証書のデジタル化により、公正証書の原本は原則として電子データで作成されることになったため、公証役場における原本の保管コストの抑制が期待されます。

公布日・施行日

公正証書のデジタル化に関する改正法(民事関係手続等における情報通信技術の活用等の推進を図るための関係法律の整備に関する法律。令和5年法律第53号)の公布日および施行日は、以下のとおりです。

公布日・施行日

公布日:2023年6月14日
施行日2025年10月1日

ムートン

公正証書のデジタル化は、以下の記事で解説している民事裁判手続のデジタル化の一環として行われました。

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