【2029年6月までに施行】著作権法改正とは?
レコード演奏・伝達権の創設などの
変更点を分かりやすく解説!
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- この記事のまとめ
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2026年の国会で著作権法改正が成立し、同年6月24日に公布されました。2029年6月までに全面施行される予定です。
今回の著作権法改正では、実演家およびレコード製作者の「レコード演奏・伝達権」が創設されました。公の場で音楽CDやインターネット配信音源等の再生・伝達が行われた場合に、実演家やレコード製作者が二次使用料を受け取れるというものです。
レコード演奏・伝達権は、文化庁長官が指定する団体(指定団体)による一括行使が想定されています。指定団体は二次使用料規程を作成・公表し、同規程に基づいて店舗等から二次使用料を徴収したうえで、実演家やレコード製作者に分配します。
この記事では、2029年6月までに施行される著作権法改正について、レコード演奏・伝達権の創設などの変更点を解説します。
※この記事は、2026年7月23日に執筆され、同時点の法令等に基づいています。
※この記事では、法令名を次のように記載しています。
- ・改正法…著作権法の一部を改正する法律(令和8年法律第48号)による改正後の著作権法
目次
【2029年6月までに施行】著作権法改正とは
2026年の国会で著作権法改正が成立し、同年6月24日に公布されました。2029年6月までに全面施行される予定です。アーティスト等への適切な対価還元や、音楽の海外展開の促進を図るための改正が盛り込まれています。
著作権法改正の目的
今回の著作権法改正の目的は、アーティスト等への適切な対価還元を図るとともに、音楽の海外展開の促進につなげることです。
音楽CDやインターネット配信音源等が公の場で利用された場合に、従来は実演家やレコード製作者がその対価を受け取れる仕組みが整備されていませんでした。そのため、店舗等において使用される音源について、実演家やレコード製作者への対価還元が行われていない状況が問題視されていました。
また海外においては、多くの国や地域でレコードの演奏・伝達に関する権利が導入されているものの、著作権等に関する国際条約では「相互主義」が採用されている関係上、日本の商業用レコードなどが海外で利用されても、実演家やレコード製作者には対価が支払われない状況が続いていました。
こうした状況を改善するため、今回の著作権法改正によって実演家およびレコード製作者の「レコード演奏・伝達権」が創設されました。改正法が施行されれば、国内外の公の場で音楽CDやインターネット配信音源等の再生・伝達が行われた場合に、実演家やレコード製作者は二次使用料を受け取れるようになります。
公布日・施行日
今回の著作権法改正の公布日および施行日は、次のとおりです。
- 公布日・施行日
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公布日:2026年6月24日
施行日:公布の日から3年を超えない範囲で政令で定める日
【2029年6月までに施行】著作権法改正の全体像
今回の著作権法改正による主な変更点は、次のとおりです。
① レコード演奏・伝達権の創設
② レコード演奏・伝達権に係る指定団体制度の創設等
次の項目から、各変更点の概要を解説します。












